学校選択制(読み)ガッコウセンタクセイ

デジタル大辞泉 「学校選択制」の意味・読み・例文・類語

がっこう‐せんたくせい〔ガクカウ‐〕【学校選択制】

公立の小中学校に進学するとき、学区の枠に縛られず、希望する学校を選べる制度。自由選択ほか地域を限ってその中の学校を選ぶ地域選択などがある。平成9年(1997)文部省(現文部科学省通知により弾力的運用ができることになった。公立学校選択制

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知恵蔵 「学校選択制」の解説

学校選択制

公立小・中学校については、市町村教育委員会が各地域の地理的状況や歴史的経緯、住民感情などの実態を踏まえて通学区域を設定し、学校の指定が行われている。通学区域内の小・中学校の数は各1校であるので、保護者の側には学校選択の自由がないのが一般的。身体的理由、いじめへの対応など、市町村教育委員会が相当と認める場合には、保護者の申し立てにより、その市町村内の他の学校、または他の市町村内の学校への就学が認められている。文部科学省では、通学区域の弾力的運用を進めるため、1997年1月、前述の理由のほか「相当と認められる時は通学区の変更を認めることができる」と市町村教育委員会に指導通知を出した。これにより、学校選択制の導入が広まりつつある。

(新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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