宇宙天体条約(読み)うちゅうてんたいじょうやく

改訂新版 世界大百科事典 「宇宙天体条約」の意味・わかりやすい解説

宇宙天体条約 (うちゅうてんたいじょうやく)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宇宙天体条約」の意味・わかりやすい解説

宇宙天体条約
うちゅうてんたいじょうやく

宇宙条約」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の宇宙天体条約の言及

【宇宙法】より

…それは,宇宙法の基本原則として,(1)すべての国は,全人類の福祉と利益のために,宇宙空間の探査と利用を平等かつ自由に行うことができること(宇宙活動の自由),(2)宇宙空間と天体は,いかなる手段によっても,国家による取得の対象とされてはならないこと(宇宙の取得の禁止)の2原則を確認した。その後この基本原則を条約化する作業が進められ,66年の総会で〈宇宙条約〉(宇宙天体条約ともいわれる)が採択され,同条約は翌年に効力を発生した(日本も1967年批准)。
[宇宙条約]
 正式には〈月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約〉であるが,この条約は,宇宙法の分野での最初の成文法であるとともに基本法としての性格ももつ。…

【軍事衛星】より

…91年の湾岸戦争は〈世界初のハイテク・ウォー〉と呼ばれ,アメリカの軍事衛星が多国籍軍の勝利に大きな役割を演じている。1967年発効の宇宙天体条約は,核兵器等の地球周回軌道上への展開,天体および宇宙空間への配置を禁止したが,軍事衛星に対する制限条項は設けていない。むしろ軍事衛星は,各種の戦略兵器削減条約や核不拡散条約等の順守状況を相互に査察して国際的な信頼醸成を支援する有力な技術的検証手段national technical means of verification(NTM)としての地位を確立しており,領空主権の範囲は衛星の最低軌道までとすることが国際的な一般的了解事項となっている。…

※「宇宙天体条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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