守護不入(読み)シュゴフニュウ

デジタル大辞泉 「守護不入」の意味・読み・例文・類語

しゅご‐ふにゅう〔‐フニフ〕【守護不入】

中世守護使がその地域に立ち入って段銭たんせん徴収や罪人逮捕をするのを禁止すること。寺社・権勢家の荘園特権であった。守護使不入

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「守護不入」の意味・読み・例文・類語

しゅご‐ふにゅう ‥フニフ【守護不入】

〘名〙
※高野山文書‐元応二年(1320)八月日・高野山金剛峯寺衆徒等解「往古以来、於守護不入之地乱入狼藉」
不可侵の地。
※禁令考‐前集・第五・巻四〇・慶長一四年(1609)五月朔日「三井寺領御判物〈略〉三井寺領之事、〈略〉為守護不入之上、濫於山林採竹木、殺生禁断坊舎門前寄宿等令免除之畢」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「守護不入」の意味・わかりやすい解説

守護不入 (しゅごふにゅう)

守護使不入に同じ。鎌倉・室町時代,犯科人追捕や課役徴収などのために守護勢力が現地に入部するのを禁じたこと。国内検断を本来的職務とする守護は,国内の荘公領に入部する権限を持っていたが,国内領家の成敗に関与せずという鎌倉幕府の方針とも関係して,式目制定当初より守護不入の地域が存在した。権門勢家(けんもんせいか)寺社仏神領などで,これらの所領内での検断は本所側の責務であり,犯人は本所領の堺で守護側に引き渡されたのである。室町幕府下の守護は大犯(だいぼん)三箇条のほか,幕命執行のための広範な使節遵行権,幕府課役の徴収権などを与えられたが,この場合も将軍近習,奉公衆,特定寺社公家などは,守護不入の特権を獲得していた。15世紀段階の守護不入は,段銭以下守護諸役の免除および幕府課役の京済(きようぜい)(直接納入)を内容とするものであった。1553年(天文22)《今川仮名目録追加》にみられる守護不入の否定は戦国大名の性格をよく示している。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の守護不入の言及

【使節遵行】より

…使節の入部を在地の側から見れば,武力による譴責だけでなく,滞在費や礼銭などの負担も多く,避けたい事態だったのである。15世紀に入ると守護不入権確保の動向が強くなり,幕府も守護勢力の増長を押さえ,みずからの一方の立脚基盤であった御家人層とのバランスを考慮し,守護不入を承認し積極的に実施していった。使節遵行の権限を守護に与えたのは,幕政の全国的執行に必要であったためであるが,それは一方では守護の自立化,領国支配者への指向に有力な武器ともなったのである。…

【守護領国制】より

…このことは,室町時代の基本的領主制として,荘園・国衙領制といわば共存関係にある〈守護領国制〉よりも,そのもとで独自の支配志向をもった国人領主制を位置づけ,それから戦国大名領国制への発展コースを想定した意味をもつ。このような見解は,将軍の直属軍事力や経済的基礎など幕府権力の独自性に関する研究や,幕府権力を構成する2要素として守護大名と地頭御家人をあげ,守護領国内にも幕府直属の国人領主が存在し,その領主制の基本的部分については守護不入権を得ていた事実の指摘などと相まって,〈守護領国制〉概念を薄める結果を招来し,〈室町幕府・守護体制〉と称する傾向を促進した。しかしながら,このような傾向をもふまえ,中世後期を一括把握する概念として地域的封建権力としての国人領主を基礎にした〈大名領国制〉という見解も提示され,研究が進められているのが現状である。…

※「守護不入」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android