精選版 日本国語大辞典 「官省符」の意味・読み・例文・類語
かんしょう‐ふ クヮンシャウ‥【官省符】
※廬山寺文書‐天祿三年(972)五月三日・天台座主良言遺告「上皇御宇之日、奏二聞事由一、賜二官省符於国一」
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…政府が,太政官符や,それをうけた民部省符を下して(これらを総称して官省符という),荘園の永代領有と,その田地からほんらい国に納めるべき租税を免除される不輸の特権とを公認した荘園。特定の神社・寺院に所有が認められた神田・寺田は,律令国家の初期にはまだ正式な不輸租田でなかったが,8世紀中期,天平宝字年間のはじめごろ,神田・寺田は公田として取り扱われるようになり,正式に不輸租田となった。…
※「官省符」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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