宣告猶予(読み)せんこくゆうよ

精選版 日本国語大辞典 「宣告猶予」の意味・読み・例文・類語

せんこく‐ゆうよ ‥イウヨ【宣告猶予】

〘名〙 犯人に対して有罪を認定するだけにとどめ、刑の宣告一定期間保留し、その期間を無事に経過すれば刑事責任を問わない制度イギリスアメリカで発達した。

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デジタル大辞泉 「宣告猶予」の意味・読み・例文・類語

せんこく‐ゆうよ〔‐イウヨ〕【宣告猶予】

裁判所被告人に対して、一定の期間有罪または刑の宣告を留保し、その期間を無事経過したときに刑事処分から解放する制度。英国米国で発達したが、日本では未採用。→執行猶予

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宣告猶予」の意味・わかりやすい解説

宣告猶予
せんこくゆうよ

被告人に対し有罪だけを確定し,善行保持を条件として判決の宣告または刑の宣告を猶予する制度をいう。英米法系に固有の制度で,伝統的にプロベーション制度と結びつき犯罪者の更生復帰のために重要な機能を果している。日本の現行法制は,刑を宣告するが,判決で同時にその執行を猶予するという大陸法的な刑の執行猶予制度を採用している。これに対し,刑法改正問題を契機として,この制度の導入を主張する考え方も有力であったが,改正刑法草案はこれを採用しなかった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「宣告猶予」の意味・わかりやすい解説

宣告猶予
せんこくゆうよ

有罪判決の宣告を猶予する制度と、有罪は宣告するが刑の宣告を猶予する制度とがある。有罪の宣告や刑の言渡しに伴う本人の不利益を回避し、宣告の可能性で威嚇しつつ、その自律的な社会復帰を助成することを目的とした制度で、19世紀中ごろから、イギリスやアメリカで保護観察と結合して発達した。日本では、起訴猶予、刑の執行猶予が大幅に活用されているためまだ採用されていないが、刑法改正作業では検討課題とされてきた。

[須々木主一]

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