精選版 日本国語大辞典 「家牒」の意味・読み・例文・類語
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…たとえば欠勤するときに届けでる仮文(けもん)もこの様式によった。はじめ高位高官の者でも自筆で書くべきものであったが,804年(延暦23)9月23日の官符によって,四品以上の親王・内親王および三位以上の職事官は家司の書いたものでも認められるようになり,家牒を成立させた。この家牒は荘園制の発展にともない(2)の用法に使われるようになった。…
※「家牒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新