家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)によって定められた伝染病をいう。集団的に家畜飼育を行おうとするとき、もっとも困るのが、動物の病気が人間に感染すること、次に動物相互に感染することである。このため国では家畜伝染病予防法を規定し、伝染病の蔓延(まんえん)を防ぐように配慮している。現在、26種類が定められ、家畜の法定伝染病とよばれている。
家畜で、法定伝染病にかかっている(患畜)か、かかっている疑いのあるもの(疑似患畜)を発見した獣医師は、定められた手続で、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。患畜または疑似患畜発見の通報を受けた家畜防疫員は、届け出に従って、ウシ、ウマ、またはブタなどについて、一定期間の移動を禁止したり、隔離したり、該当する家畜を殺処分するように、所有者に命じることがある。また、必要があれば、これらの動物の死体を剖検し、病性の鑑定をし、疑似患畜をも殺処分させることができる。法定伝染病と診断された、または疑いのある患畜の死体は、省令の基準に従って焼却または埋却し、他へ伝播(でんぱ)しないように処分しなくてはならない。なお、家畜伝染病予防法では、1997年(平成9)より家畜法定伝染病と家畜法定伝染病に準じる届出伝染病(71種類)をまとめて「監視伝染病」とよび、新興・再興感染症等、病性の不明な疾病を「新疾病」として、ともに獣医師が発生を発見した場合には届け出なければならない。
一方、外国からの動物またはその死体、骨、肉、卵など、または皮毛類およびその容器に至るまで、輸入時に検疫を受け、輸入検疫証明書の交付を受けなければならないように定められている。日本では、国内の伝染病の防疫、または外国からの病畜の輸入などにおける検疫(動物検疫)はきわめて厳重に配慮されているため、法定伝染病の侵入、伝播はほぼ防圧されている。
また、家畜の法定伝染病には、人間に感染するもの(人獣共通感染症)があり、狂犬病のように特別の法律(狂犬病予防法)によって、予防液の定期注射を義務づけて、完全防圧を図っているものもある。
[本好茂一]
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〈家畜伝染病予防法〉により指定された伝染病。この法律は家畜の伝染病の発生の予防とそのまんえんを防止し,畜産の振興をはかる目的で施行されているが,この第2条に家畜の伝染病25種類が定められている(表)。これを法定伝染病と呼び,その伝染病にかかっているか,かかっている疑いのあることが発見されたときはこれを診断し,またはその死体を検案した獣医師は,定めに従って管轄する市町村長に届け出なければならない。またこれらの伝染病の疑いのある病畜はすみやかに隔離しなくてはならず,病気のまんえんを防ぐため,市町村長は当該家畜の移動の禁止をはかり,殺さなくてはならない場合もある。
イヌの狂犬病については,別に〈狂犬病予防法〉を定めており,イヌの狂犬病に限ってこの法律の適用をきめている。しかし厚生大臣は,イヌ,ウシ,ウマ,メンヨウ,ヤギ,ブタ,ニワトリ,アヒル以外の動物に狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があるときは,動物の種類,期間および地域を指定してこの法律の一部準用ができるとしている。
執筆者:本好 茂一
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