宿官(読み)シュッカン

デジタル大辞泉 「宿官」の意味・読み・例文・類語

しゅっ‐かん〔シユククワン〕【宿官】

平安時代受領ずりょうに任ぜられる資格のある者が、欠員がないため仮に任ぜられる権守ごんのかみ権介ごんのすけなどの称。やどりのつかさ。

やどり‐の‐つかさ【宿官】

しゅっかん(宿官)」に同じ。
「―の権の守は」〈春曙抄本枕・一五六〉

しゅく‐かん〔‐クワン〕【宿官】

しゅっかん(宿官)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「宿官」の意味・読み・例文・類語

しゅっ‐かん シュククヮン【宿官】

〘名〙 平安時代、六位蔵人式部・民部丞、外記・史・検非違使などがそれぞれ勤務の功によって従五位下に上り、受領(ずりょう)に任ぜられる資格を得た際、欠員がないため、自分の順番がくるのを待つ間、しばらく任ぜられる諸国の権の守、あるいは諸国の介などの称。やどりのつかさ。
※中右記‐康和五年(1103)二月三〇日「蔵人・式部・民部宿官多権守、外記・史・検非違使宿官多介」

しゅく‐かん ‥クヮン【宿官】

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