少年法改正(読み)しょうねんほうかいせい

知恵蔵 「少年法改正」の解説

少年法改正

2001年4月、少年犯罪の厳罰化、少年審判の事実認定の適正化、被害者への配慮を行うため、(1)刑事罰対象年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げる、(2)16歳以上の少年が故意で人を死亡させた場合、原則として検察官送致(逆送)して刑事裁判にかける、(3)重大事件については、審判に検察官を出席させることができる、(4)家裁は被害者や家族から申し出があれば、意見の陳述を聴取し、審判の結果などを被害者らに通知する、などの少年法改正が施行された。05年度までの5年間に逆送された16歳以上の少年は、全体の6割に及ぶ。さらに、少年保護事件の調査手続きについて法制審議会審議が行われ、(1)触法少年等に対する警察官の調査権限等の明文化、(2)少年院への収容年齢の下限(現行14歳)の撤廃、(3)保護観察の実効性を担保するため、観察中に順守事項を守らない少年を少年院送致等ができる手続きの創設、(4)重大な少年審判における国選付添人制度の拡大などを内容とする少年法等改正案が06年2月に再提出され、継続審議が行われている。また、少年の実名報道をめぐって議論を呼んでいる。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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