工作物(読み)こうさくぶつ

精選版 日本国語大辞典 「工作物」の意味・読み・例文・類語

こうさく‐ぶつ【工作物】

〘名〙
材料機械加工を行ない、組み立てて作りあげた物品製作物。製作品
法律で、労力を加えて土地に接着して製作または築造された設備をいう。建物へい、橋、トンネルダム電柱、池、井戸など。
民法(明治二九年)(1896)二六五条「地上権者は他人の土地に於て工作物又は竹木を所有する為め其土地を使用する権利を有す」

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デジタル大辞泉 「工作物」の意味・読み・例文・類語

こうさく‐ぶつ【工作物】

材料を加工して作り上げたもの。
法律で、建物・塀・電柱・トンネルなど、地上または地中に設置されたもの。

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