出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…差押命令には,執行債務者はその債権の取立てその他の処分をしてはならない,第三債務者は債務者にその債務の弁済をしてはならない旨の禁止を掲げる(民事執行法145条)。(3)差押えの対象と差押禁止財産 差押えの対象となるのは,差押え当時債務者に帰属する換価可能な個々の財産である。営業のように多数の財産が集合している場合に,これを一体として差し押さえることはできない。…
※「差押禁止財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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