府県裁判所(読み)ふけんさいばんしょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「府県裁判所」の意味・わかりやすい解説

府県裁判所
ふけんさいばんしょ

明治5 (1872) 年8月3日司法省によって定められた5種 (司法省臨時,司法省,出張府県,区) の裁判所中の1つ。 1875年5月4日府県裁判所職制章程が定められ,それによって本裁判所が民事を始審し,刑事の懲役以下の判決をする任務をもち,本裁判所をもたない府県では,地方官裁判官を代行することなどが明示された。 76年9月 13日府県裁判所は廃され,東京,大阪京都など 23の地に地方裁判所が設置された。

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世界大百科事典(旧版)内の府県裁判所の言及

【地方裁判所】より

… 現在の地方裁判所は,1947年公布の裁判所法に基づき設置されている。明治期以来,同種の裁判所がその名称を府県裁判所(1872年の司法職務定制,ついで75年の大審院諸裁判所職制章程)→地方裁判所(1876年以後)→始審裁判所(1881年以後)→地方裁判所(1890年の裁判所構成法)と何度も変えてきたのであるが,いずれの名称もこの基本的下級裁判所の性格の一端をよく反映している。 現行裁判所法に基づく現在の地方裁判所は,旧裁判所構成法下の往時の地方裁判所に比し次の点に違いがある。…

※「府県裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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