出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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…延滞税は,本税が法定納期限を経過してもなお納付されない事実の生じたときに成立すると同時に,なんら特別の確定手続を必要とせず自動的に確定し(15条3項8号),租税行政庁の納付請求がなくとも納税義務者において自主的に納付しなければならない。地方税法は,延滞税と利子税とに相当する延滞金という用語を使う(64条,72条の44,72条の45の2等)。【木村 弘之亮】。…
※「延滞金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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