強制仲裁(読み)キョウセイチュウサイ

デジタル大辞泉 「強制仲裁」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐ちゅうさい〔キヤウセイ‐〕【強制仲裁】

公共企業体労働争議などについて、当事者双方同意なしに行われる仲裁。職権仲裁。

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精選版 日本国語大辞典 「強制仲裁」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐ちゅうさい キャウセイ‥【強制仲裁】

〘名〙 一方または双方が同意しないにもかかわらず開始される仲裁。特に公共企業体の労働争議について労働委員会が行なうもの。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「強制仲裁」の意味・わかりやすい解説

強制仲裁
きょうせいちゅうさい

労働争議の解決に向けて当事者双方の意思に基づかないで開始される仲裁。労働委員会の行う争議調整の方法には、斡旋(あっせん)、調停、仲裁の三つがあるが、このうち仲裁は、労働委員会の会長が指名する仲裁委員会裁定を与えて争議を解決する方法である。仲裁裁定は、争議当事者の受諾を待たずに法的拘束力をもつため、原則として関係当事者双方の意思に基づいて開始される仲裁(任意仲裁)のみが認められている。ただ行政執行法人地方公営企業については、争議行為が禁止されていることとも関連して、強制仲裁が次のような場合に行われる(行政執行法人の労働関係に関する法律33条、地方公営企業労働関係法15条)。

(1)労働委員会が斡旋または調停を開始したのち2か月を経過しても紛争が解決しない場合に、関係当事者の一方が申請したとき
(2)労働委員会が決議したとき
(3)主務大臣または都道府県知事が請求したとき(後者は地方公営企業の場合)
[木下秀雄・吉田美喜夫]

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百科事典マイペディア 「強制仲裁」の意味・わかりやすい解説

強制仲裁【きょうせいちゅうさい】

争議の調整手段の一つとして当事者の意思によらず行われる仲裁。仲裁による裁定は,両当事者を拘束するから当事者の合意(協約上の定めを含む)のある場合のみ認められるのが原則である。しかし争議行為を禁止されている国営企業労働関係法および地公労法適用の労使間では,団体交渉から調停,さらに調停不調の場合は強制仲裁に移行しなければ紛争の解決ができない場合が多い。これらの裁定に絶対的拘束力のない点が問題となっている。
→関連項目公共企業体等労働関係法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制仲裁」の意味・わかりやすい解説

強制仲裁
きょうせいちゅうさい
compulsory arbitration

紛争当事者の一方または双方が同意しないにもかかわらず行われる仲裁手続。任意仲裁に対する語。仲裁は任意,強制を問わず,その裁定内容が法的拘束力を有する。したがって紛争当事者間の自主的な調整の原則を揺さぶる強制仲裁についてはオーストラリアなど少数の国を除き,各国とも慎重な態度をとっている。日本でも国営企業および地方公営企業における労使紛争についてのみ特定の場合に労働委員会の強制仲裁を認めている。

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世界大百科事典(旧版)内の強制仲裁の言及

【仲裁】より

…このように強力な争議調整方法であるだけに,仲裁手続の開始は,関係当事者の双方の申請があったとき,または,労働協約に基づき双方か一方かの申請があったときに限られる,任意仲裁が原則である(公益事業についても同様)。ただし,公共企業体等労働関係法(1986年国営企業労働関係法と改称)および地方公営企業労働関係法が適用されるところでは,事業の公共性,調停での解決困難,争議行為禁止の代償などの理由により,任意仲裁のほか,当事者の一方の申請,委員会の決議,主務大臣などの請求によっても開始される強制仲裁の道が開かれている。仲裁は,この公共企業体などにおける例を除いて,私企業の労働争議についてはほとんど活用されていない。…

【労働争議調整制度】より

…したがって,これらの諸国では,私企業における労働争議の調整は労働協約などに規定された制度にのっとってなされることが期待されており,国家的制度はそれに必要な援助を与えるにとどまるとの姿勢がみられる。国家的機関による強制仲裁(仲裁)のような権力的な介入は認められていない。日本もこの系列に属する。…

※「強制仲裁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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