強制適用事業所(読み)キョウセイテキヨウジギョウショ

デジタル大辞泉 「強制適用事業所」の意味・読み・例文・類語

きょうせいてきよう‐じぎょうしょ〔キヤウセイテキヨウジゲフシヨ〕【強制適用事業所】

健康保険への加入が法律で義務づけられている事業所。常時従業員を使用する国・地方公共団体または法人の事業所、および、個人経営で常時5人以上の従業員を使用し、健康保険法で規定された事業(製造業・鉱業・電気ガス業・運送業・貨物積卸し業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介斡旋業・集金案内広告業・清掃業・土木建築業・教育研究調査業・医療事業・通信報道業・社会福祉事業)のいずれかを行う事業所。→適用事業所
[補説]健康保険への加入が義務づけられていないのは、農林水産業・サービス業(旅館・料理飲食店・理容理髪等)・法務(弁護士・会計士等)・宗教神社寺院教会等)などの個人事業所、または、業種によらず常時使用する従業員が4人以下の個人事業所。健康保険の適用事業所の業種は、個人事業税法定業種とは異なる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の強制適用事業所の言及

【厚生年金保険】より

…被用者が老齢,障害,死亡により所得を喪失した場合,本人および家族の生活を保障するために主として年金給付を行う社会保険である。 1942年実施の労働者年金保険に始まり,44年に一般事務職,女子も対象に加えて,厚生年金保険の名称に改められた。戦時体制下に制定されたこの年金制度には,生産力の拡充のための労働力の増強確保と強制貯蓄的な機能が期待されていた。第2次大戦後は激しいインフレのために一時は存在の意義も疑われたが,54年の抜本的な改正によって一応の体制を整え,新しい厚生年金保険として再出発することとなった。…

※「強制適用事業所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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