当選争訟(読み)とうせんそうしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「当選争訟」の意味・わかりやすい解説

当選争訟
とうせんそうしょう

選挙有効前提として,当選効力に関して提起される異議の申し出,審査の申立ておよび訴訟総称公職選挙法 206~220条に規定がある。当選を無効とする原因がある場合にはその当選の効力を失わせることができるが,そのほかに,選挙の規定に違反することがあり,選挙の結果異動を及ぼすおそれがあるときは,選挙管理委員会または裁判所はその選挙の全部または一部の無効を決定し,裁決し,判決しなければならない (209条) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の当選争訟の言及

【選挙争訟】より

…選挙に関係する争訟には,選挙争訟と当選争訟の2種がある。選挙争訟は選挙の効力に関する異議の申出,審査の申立て,訴訟の総称であり,当選争訟は当選の効力に関する異議の申出,審査の申立て,訴訟の総称である。…

※「当選争訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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