徒士(読み)かち

改訂新版 世界大百科事典 「徒士」の意味・わかりやすい解説

徒士 (かち)

江戸時代武士の一身分,また武家の職制。武士身分としての徒士は,徒士侍とも称され,将軍大名,大身の武士の家中にみられる,騎乗を許されない徒歩の軽格の武士をいう。騎乗を許された侍とともに士分として扱われ,足軽・中間(ちゆうげん)の軽輩とは区別されていた。しかし,一口に士分とはいっても徒士と侍との間には格式の上で大きなへだたりがあった。侍身分のものは御目見(おめみえ)以上の格とされて,主君拝謁を許されたのに対し,徒士身分のものは御目見以下の格とされて,御目見を許されなかった。また足軽身分から徒士身分への昇格は比較的容易であったが,徒士身分から侍身分への昇格はきわめてまれなことであり,俸禄にしても侍は知行取の格とされ,徒士は蔵米取の格とされた。幕府では旗本は御目見以上の格であり,侍,御家人は御目見以下の格で徒士に相当した。ところで,徒士は小禄であったため,経済的には幕初から窮乏し,竹細工傘張り植木や金魚などを売るといった,各種の内職をいとなんで生活を維持する有様であった。御家人の間では,つのる窮乏にたえきれず,その身分を株として売買することもおこなわれた(御家人株)。武家の職制としての徒士は,もと走衆ともいった。将軍・大名,大身の武士の家中において,徒歩の軽格の士の務めた役職であり,おもに主君の身辺警固にあたった。幕府には徒士組があり,本丸15組,西丸5組を定数とした。各組には徒士頭1人(若年寄支配,役高1000石,布衣,躑躅(つつじ)間詰),徒士組頭2人(頭支配,役高150俵,御目見以下,上下役,躑躅間詰,抱席),徒士28人(役高70俵5人扶持,御目見以下,羽織袴役,抱席)があった。その職掌は,戦時には大番,書院番,小姓組,小十人組などとともに将軍の旗本に備え,平時には将軍の出行に供奉し,ふだんは玄関,中の口などに詰めていた。総じて徒士組は将軍の身辺警固,すなわち親衛隊という性格を備えていたのである。徒士は他の役職に比較して昇格の機会も多かったから,その株は禄高の割には高値に売買されたという。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「徒士」の意味・わかりやすい解説

徒士
かち

江戸時代の武士の一身分、また武家の職名。徒、歩行とも書く。武士身分としての徒士は、将軍・大名そのほか大身の武家の家中にあって騎乗を許されない徒歩の軽格の武士をさしていう。戦国時代にみられる侍・足軽・中間(ちゅうげん)のうち、足軽の上層のものが江戸時代に入って徒士という士分の地位を得たものと思われる。諸家中の身分は、一般に士分である侍・徒士、軽輩である足軽・中間に区別された。ところで、同じ士分といっても徒士と騎乗を許された侍との間には、諸方面で格式上に大きな隔たりが認められた。たとえば、大略、侍身分のものは御目見(おめみえ)以上・知行取(ちぎょうとり)の格、徒士身分のものは御目見以下・蔵米(くらまい)取の格であった。幕府では侍は旗本、徒士は御家人(ごけにん)に相当し、その俸禄(ほうろく)上の境目は100石前後となっていた。徒士はいずれも小禄であったので、経済的には当初からきわめて窮乏し、そのために傘張り、楊子(ようじ)削り、竹細工あるいは俳諧(はいかい)、いけ花の指南(しなん)など各種の内職を営み、かろうじて生活を維持する状態であった。御家人の間では、募る窮乏に堪えきれず、その身分を株として売買することが行われた。武家の職名としての徒士は、また徒士侍とも称し、もとは走衆(はしりしゅう)ともいった。将軍・大名そのほか大身の武家の家中にあって徒歩の軽格の武士の勤めた役職であり、戦時には主君の旗本に備え、平時には行列供方(ともがた)の先導や主君の身辺警固にあたった。幕府や諸藩には徒士組がある。

[北原章男]

『木村礎著『下級武士論』(1967・塙書房)』

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旺文社日本史事典 三訂版 「徒士」の解説

徒士
かち

江戸時代の下級武士の一つ
「徒」「歩行」とも書く。若年寄に属する歩卒常備軍ともいうべきもので,20組に組織され,各組は組頭の下に28人が所属。将軍出行の際の先駆・警備などにあたった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「徒士」の意味・わかりやすい解説

徒士
かち

江戸時代,下級武士の一身分。主君の警備にあたる歩卒で,明治維新以後,大部分が卒族 (士族の下) となった。 (→ )

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世界大百科事典(旧版)内の徒士の言及

【奉公人】より

…奉公人という称呼は,中世では上位の従者,家臣をさすものとして用いられるのが一般的であった。御恩・奉公【佐藤 堅一】
【武家奉公人】
 近世初頭までは侍身分の者をも奉公人のうちに加えていたが,江戸時代では将軍や大名,旗本・御家人や大名の家中に雇用された若党(わかとう),足軽中間(ちゆうげん),小者(こもの),六尺,草履取(ぞうりとり),ときに徒士(かち)などの軽輩をさし,軽き武家奉公人ともいう。その平生の身分は百姓,町人であり,武家奉公中のみ家業として帯刀が許され,奉公さきの家来の取扱いをうけた。…

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