復興特別所得税(読み)フッコウトクベツショトクゼイ

デジタル大辞泉 「復興特別所得税」の意味・読み・例文・類語

ふっこう‐とくべつしょとくぜい〔フクコウ‐〕【復興特別所得税】

東日本大震災からの復興に必要な財源を確保する目的で創設された復興特別税一つ。平成25年(2013)から令和19年(2037)まで25年間、所得税額の2.1パーセントを所得税とあわせて納付する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「復興特別所得税」の意味・わかりやすい解説

復興特別所得税
ふっこうとくべつしょとくぜい

東日本大震災により被災した地域の復興財源を確保するための時限的な所得税。復興増税ともいう。2011年(平成23)12月に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法、平成23年法律第117号)によって創設された。

 復興特別所得税は、2013年1月から2037年12月までの25年間、課される。個人の場合には、本来支払うべき所得税額の2.1%相当額が一律に上乗せされる。財務省によると、夫婦と子供2人のサラリーマン世帯の場合、年収500万円で年約1600円、年収1000万円で年約1万4000円の負担増となる。法人の場合は利子配当にかかわる所得税に対し、やはり2.1%相当額が上乗せされる。

 なお、住民税についても2014年6月から10年間にわたってすべての納税者に対し一律で年1000円増税される。復興特別法人税は2012年4月から3年間、税額の10%分を上乗せする形で徴収される。これらの税収政府が発行した復興国債の償還などにあてられる。

[編集部]

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