デジタル大辞泉 「心神喪失者等医療観察法」の意味・読み・例文・類語 しんしんそうしつしゃとういりょうかんさつ‐ほう〔シンシンサウシツシヤトウイレウクワンサツハフ〕【心神喪失者等医療観察法】 《「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の略称》罪を犯したものの、心神喪失などで刑事責任を問われない人を入院などさせる法律。医療機関に入院または通院させて治療し社会復帰を助ける。平成17年(2005)施行。医療観察法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例