必要的共犯(読み)ひつようてききょうはん

精選版 日本国語大辞典 「必要的共犯」の意味・読み・例文・類語

ひつようてき‐きょうはん ヒツエウ‥【必要的共犯】

〘名〙 犯罪成立に必ず二人以上の共同行為を必要とする場合をいう。任意的共犯に対するもの。内乱罪のように同一の目的に向かっている集合的犯罪と、重婚罪のように相対する意思内容が合致する対立的犯罪とがある。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の必要的共犯の言及

【犯罪】より

…たとえば収賄・贈賄(刑法197~198条)のような対向的な共働行為(対向犯),内乱(77条),騒乱(106条)のような同一方向に向けられた共働行為(集団犯)がそれである。これを必要的共犯と呼んで,刑法総則が規定する前述の共犯(任意的共犯)と区別するのが通常である。
[犯罪の種類]
 刑法上,犯罪は種々の観点から分類される。…

※「必要的共犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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