恩給法(読み)おんきゅうほう

精選版 日本国語大辞典 「恩給法」の意味・読み・例文・類語

おんきゅう‐ほう オンキフハフ【恩給法】

〘名〙 恩給制度の基本を定めた法律。恩給の種類、恩給権、恩給権者、恩給金額などを規定。大正一二年(一九二三制定

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デジタル大辞泉 「恩給法」の意味・読み・例文・類語

おんきゅう‐ほう〔オンキフハフ〕【恩給法】

恩給制度について定めている法律。大正12年(1923)施行

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の恩給法の言及

【恩給】より

…なお,封建社会における恩給については前項を参照されたい。日本の恩給制度は1875年の海軍退隠令,76年の陸軍恩給令に始まり,当初は軍人,官吏,教職員などに個別的に定められていたが,1923年公布の恩給法によって統一された。天皇制国家のもとでの軍人,官吏(第2次大戦後の国家・地方公務員を含む)の永年勤続に対する慈恵的特権的待遇として,本人またはその遺族に年金または一時金が支給され,その反面で国に対する無定量の服従義務の精神を培養する役割を果たしてきた。…

※「恩給法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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