精選版 日本国語大辞典 「慶長大判」の意味・読み・例文・類語
けいちょう‐おおばん ケイチャウおほバン【慶長大判】
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…ついで天正16年(1588)豊臣秀吉は京都の彫金家後藤徳乗に命じて天正大判を鋳造させた。徳川家康は幣制の確立を重視し,関ヶ原の戦の翌年にあたる慶長6年(1601)には慶長大判・小判・一分金・丁銀・豆板銀の金銀貨を鋳造した。慶長大判の量目は天正大判と同じ44匁1分(165g)であった。…
…1601年(慶長6)以降発行された金銀貨幣。同年徳川家康は新幣制を設け,慶長大判,同小判,同一分金,同丁銀,同豆板銀(小粒銀,小玉銀)を鋳造した。大判(10両),小判(1両)は楕円形,一分金は長方形の定位貨幣で,丁銀はナマコ形,豆板銀は不定形の粒状をした秤量貨幣であった。…
※「慶長大判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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