成文憲法(読み)せいぶんけんぽう

精選版 日本国語大辞典 「成文憲法」の意味・読み・例文・類語

せいぶん‐けんぽう ‥ケンパフ【成文憲法】

〘名〙 文章形式で表わされている憲法。⇔不文憲法
※憲法講話(1967)〈宮沢俊義〉四「成文憲法を作る以上、民選議会を設けなくてはならない」

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デジタル大辞泉 「成文憲法」の意味・読み・例文・類語

せいぶん‐けんぽう〔‐ケンパフ〕【成文憲法】

文章の形式で表現されている憲法。⇔不文憲法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「成文憲法」の意味・わかりやすい解説

成文憲法
せいぶんけんぽう

成文法(文章に表された法)の形式をとる憲法をいう。不文憲法に対する。さらに成文憲法が法典(体系的に編成された成文法)の形式をとる場合は成典憲法もしくは憲法典という。成文憲法を形式的意味の憲法といい、これに対して、成文憲法を含む国家の基礎法の全体を実質的意味の憲法という。一般に社会生活が複雑になると法の成文化が必要となるが、とくに政治上の変革が行われた場合は、新しい制度の成文化が要請され、成文法がとくに発達する。憲法の成文化も、近世諸国における政治体制の自由主義化によってもたらされた。1776年ないし89年の間に制定されたアメリカ諸州の憲法および1791年フランス憲法がその嚆矢(こうし)である。現在、独立国のほとんどすべてが成文憲法を有し、それをもたない主要な国としては、イギリスをあげうるくらいである。日本の成文憲法には、1889年(明治22)に公布された「大日本帝国憲法」(明治憲法通称)、1946年(昭和21)に公布された「日本国憲法」がある。

[池田政章]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「成文憲法」の意味・わかりやすい解説

成文憲法
せいぶんけんぽう

実質憲法つまり国家統治の組織作用に関する基本法が正式の立法手続を経た成文の形式をとって存在するものをいい,慣習判例の形式で存在する慣習憲法や判例憲法など不文憲法に対する。イギリスでは,実質憲法は一部はさまざまな不文の慣習の形式で,一部はいろいろな成文の議会制定法の形式をとって存在している。しかし成文憲法という語は,特に憲法と呼ばれる1つの法典の形式をとって存在する憲法をさしても用いられる。イギリスは,この意味での成文憲法はもたず,今日の世界にあってユニークな存在となっている。

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