我妻栄(読み)わがつまさかえ

精選版 日本国語大辞典 「我妻栄」の意味・読み・例文・類語

わがつま‐さかえ【我妻栄】

学者山形県出身。東大教授。民法専攻し、日本における民法学の権威としてその発展貢献。昭和三九年(一九六四)文化勲章受章。「民法講義」は民法解釈学基本となる名著ほかに「改正親族相続法解説」「新憲法と基本的人権」などの著書がある。明治三〇~昭和四八年(一八九七‐一九七三

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デジタル大辞泉 「我妻栄」の意味・読み・例文・類語

わがつま‐さかえ【我妻栄】

[1897~1973]民法学者。山形の生まれ。東大教授。民法の体系的な解釈を行い、学界実務に大きな影響を与えた。文化勲章受章。著「民法講義」「近代法における債権の優越的地位」。

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改訂新版 世界大百科事典 「我妻栄」の意味・わかりやすい解説

我妻栄 (わがつまさかえ)
生没年:1897-1973(明治30-昭和48)

民法学者。米沢市生れ。1920年東京帝国大学法学部を卒業して同助教授となり,欧米に留学の後,27年教授となった。戦後の民法改正事業に参画し,定年により東京大学を退職(1957)した後も,法務省特別顧問として民法の改正をはじめとする各種の立法事業において中心的な役割を果たし,また多数の論著を発表するなど,精力的な活動を続けた。64年文化勲章受章。

 大正中期ころまでの民法学界を支配した,ドイツ民法学を範とする精密な解釈法学を受け継ぎつつ,資本主義の発達に伴う私法の変遷という,当時としてきわめて斬新な社会学的視角を法律学の研究に導入し,また,判例を重視する研究方法を採用して日本社会の現実への観察を怠らなかった。このような学風は現在の民法学の源流の一つをなしている。著書《民法講義》(7冊,1930-72)は,刊行当時には革新的な教科書であったが,とくに戦後は通説の代表と目される最も権威ある民法の体系書としての地位を占め,学界・実務界にきわめて大きな影響を与えた。著書は,以上のほか,《事務管理・不当利得・不法行為》(1940),《経済再建と統制立法》(1948),《近代法における債権の優越的地位》(1954),《親族法》(1961),《民法研究》10巻(1966-71),《民法案内》11巻(1956-72)など,多数にのぼる。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「我妻栄」の意味・わかりやすい解説

我妻栄
わがつまさかえ

[生]1897.4.1. 米沢
[没]1973.10.21. 熱海
民法学者。 1920年東京大学法学部卒業後,同大学法学部助手となり鳩山秀夫について民法を専攻,22年助教授。 23~24年ヨーロッパ,アメリカに留学,帰朝後の 27年東京大学教授となり,57年退官,東京大学名誉教授。この間各種政府委員会委員を歴任して重要な立法作業に参画,特に第2次世界大戦後の混乱期に貴族院議員として新憲法の成立に努め,民法,親族相続編改正作業の中心として活躍した。 56年以降没年まで法務省特別顧問。綿密な判例研究と鋭い分析で大きな業績を残した。また大内兵衛宮沢俊義らとともに憲法問題研究会に加わり,平和憲法擁護の主張をし,六十年安保問題では学友の岸信介を批判するなど,政治活動にも学者として一定の役割をになった。 64年には文化勲章を受けた。主著『民法講義』 (5巻,1930~72) ,『近代法における債権の優越的地位』 (53) ,『民法研究』 (10巻,70) 。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「我妻栄」の意味・わかりやすい解説

我妻栄
わがつまさかえ
(1897―1973)

民法学者。山形県米沢(よねざわ)市生まれ。1920年(大正9)東京帝国大学法学部卒業。同大学助教授を経て27年(昭和2)教授となる。49年(昭和24)日本学士院会員、59年東京大学名誉教授。この間、ドイツ法に関する研究や判例研究を行い、さらに民法の体系的解説書を発表して、学界や実務に大きな影響を与え、64年文化勲章を授与された。そのほか、日本私法学会理事長、日本学術会議会員、法制審議会委員としても活躍。著書・論文は『民法講義』七巻、『民法研究』13巻など多数ある。

[淡路剛久]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「我妻栄」の解説

我妻栄
わがつまさかえ

1897.4.1~1973.10.21

昭和期の民法学者。山形県出身。東大卒。東京帝国大学助教授をへて1927年(昭和2)同教授となり,民法講座を担当。講義案でもある「民法講義」は民法解釈学の標準とされた。第2次大戦後の民法改正に指導的役割をはたし,憲法問題研究会に参加して日本国憲法の擁護に努めた。56年法務省特別顧問,64年文化勲章受章。著書「近代に於ける債権の優越的地位」「親族法」。

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百科事典マイペディア 「我妻栄」の意味・わかりやすい解説

我妻栄【わがつまさかえ】

民法学者。山形県出身。1927年―1957年東大教授。退官後,法務省特別顧問として立法改正などに貢献。第2次大戦後の民法(特に家族法)改正にも参画。民法の解釈学,その体系化にきわめて大きな貢献をし,また資本主義の発展に伴う私法の推転という社会学的・歴史学的視角を法律学に導入した。さらに判例研究の点でも重要な役割を果たした。1964年文化勲章。著書《民法講義》《近代法における債権の優越的地位》《親族法》。

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