所得補償保険(読み)ショトクホショウホケン

デジタル大辞泉 「所得補償保険」の意味・読み・例文・類語

しょとくほしょう‐ほけん〔シヨトクホシヤウ‐〕【所得補償保険】

自営業者個人事業者サラリーマンなど、労働により収入を得ている者が、病気けがにより働けなくなった場合、収入の減少を塡補するための保険。労働によって収入を得ている人が対象になるので、無職の人や年金生活者、また、利子配当不動産所得によって生計を立てている者は対象外。→収入保障保険

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「所得補償保険」の意味・わかりやすい解説

所得補償保険
しょとくほしょうほけん

会社員や自営業者が病気やけがで完全に働けなくなった場合に、減少した収入の一部を補填する保険商品。補償は月々の所得の範囲内で、たとえば所得の6割まで、あるいは毎月15万円といった条件で設定され、給与と同じように月払いで受け取る。通常、一定の免責期間が設けられており、免責期間を過ぎてもなお、就業不能と判断された場合に補償が開始される。免責期間の長さは7日間、30日間、半年間など保険商品により異なるが、免責期間が短い商品ほど高い保険料が設定される。補償の給付請求には、医師による診断書と就業不能期間証明書(勤務先が発行したもの。自営業者の場合は自分で用意)などが必要である。

 保険期間は1~2年の短期所得補償保険が一般的であるが、5~30年の長期のものや、最長65歳まで補償される保険商品もある。また、本来は一定の収入を得ている人向けの保険商品であるが、専業主婦が入ることができるものもある。なお、似た名称の保険に収入保障保険があるが、これは被保険者死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる仕組みで、機能がまったく異なる。

 所得補償保険はアメリカで20世紀初頭に労働者による共済制度として発足し、1929年の大恐慌以降、急速に普及した。日本では1970年代に短期型が登場し、1994年(平成6)には長期型も大蔵省(現、財務省)に認可された。なお、国内損害保険会社が扱う場合の名称は所得補償保険であるが、国内生命保険会社の場合は「就業不能保険」という名称になる。

[編集部]

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保険基礎用語集 「所得補償保険」の解説

所得補償保険

傷害または疾病により、医師の治療を要し、全く就業することができなくなった場合(就業不能)に、被保険者が被る損失に対して、保険金を支払う保険を指します。就業不能となってから免責期間(7日、14日、30日等)を経過した日より、てん補期間(1年、2年等)内の就業不能の期間に対し、保険金が支払われます。

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