技術移転機関(読み)ギジュツイテンキカン

デジタル大辞泉 「技術移転機関」の意味・読み・例文・類語

ぎじゅついてん‐きかん〔‐キクワン〕【技術移転機関】

大学や研究機関などで発明・開発した新技術企業に仲介するための組織。研究成果を評価し、特許を取り、企業に紹介して、使用料を大学や研究者に還元する。助成金交付特許料軽減などの優遇措置がある。TLO(technology licensing organization)。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

大学事典 「技術移転機関」の解説

技術移転機関
ぎじゅついてんきかん

大学の研究者の研究成果について特許等の形で権利化し,その技術の利用や応用による事業化を目指す民間企業等と譲渡ライセンス(実施権許諾)契約を結び,技術移転促進する機関。1999年(平成11)に施行された「大学等技術移転促進法」により設けられた。TLOが技術移転により得た収益は,大学や研究者に還流され,大学の自主財源となる。文部科学大臣と経済産業大臣の承認を受けたTLOは,特許料の減免等の優遇措置を受けることができるようになった。TLO設置形態は,大学内の内部組織と,大学と法人格を異にする民間事業者に大別される。後者では複数の大学の技術移転を担うもの(広域型)が多くなっている。国立大学の法人化(2004年)後は,特許等の知的財産権は原則として機関帰属となり,大学自身がTLOと同等の機能を持つことができるようになった。このためTLOを仲介役とする技術移転は,その必要性が必ずしもなくなり,TLOの大学法人への吸収,統合廃止等が進んだ(一部は存続)
著者: 榎孝浩

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

知恵蔵 「技術移転機関」の解説

技術移転機関

TLO」のページをご覧ください。

技術移転機関

大学内で開発された技術や発見を特許にし、企業に売り込んでビジネスにつなげる組織。背景には、グローバル化の中で日本の産業レベルを高めるために、企業や政府、大学との産官学連携が重要になっていることがある。1998年に機関設立が認められた(大学等技術移転促進法)。

(金子元久 東京大学教授 / 2007年)

技術移転機関

大学や研究機関などの研究成果を特許化して、企業に橋渡しする機関。米国では1980年代から新産業を生み出す原動力となった。日本では98年に施行された大学等技術移転促進法に基づき、2007年6月末現在で44のTLOが国から承認されている。

(高橋真理子 朝日新聞記者 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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