投資者保護基金(読み)とうししゃほごききん

投資信託の用語集 「投資者保護基金」の解説

投資者保護基金


証券会社に預けている金融資産は、基本的には証券会社の資産とは分別して管理されているが、証券会社の破綻等、万が一事故により支払いに支障が出た場合に顧客一人当たり最大1,000万円を限度として支払いを補償する仕組みのこと。基金にほ証券会社(国内支店のある外国証券会社を含む。)の加入法律で定められている。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android