推定全損(読み)スイテイゼンソン

デジタル大辞泉 「推定全損」の意味・読み・例文・類語

すいてい‐ぜんそん【推定全損】

海上保険で、保険目的物実際に滅失してはいないが、損害程度が大きくて回復見込みがないか、またはその回復に要する費用保険価額を超えるような場合に全損とみなされること。保険金額全額を請求することができる。解釈全損

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精選版 日本国語大辞典 「推定全損」の意味・読み・例文・類語

すいてい‐ぜんそん【推定全損】

〘名〙 (constructive total loss の訳語) 海上保険で、保険の目的物が実際に滅失してはいないが、損害の程度が非常に大きくて到底回復の見込みがないか、またはその回復の費用がそのものの価額を超えるような場合に全損とみなされること。この場合には保険金全部を請求することができる。→全損②。〔英和商業新辞彙(1904)〕

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保険基礎用語集 「推定全損」の解説

推定全損

経済的全損、船舶保険第2種特別約款となりますので意味は次の通りとなります。保険の目的の完全な減失には至ってませんが、修繕または回収等の費用が保険価額を超えるような場合には、全損として取扱われることがあります。これを経済的全損といいます。

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世界大百科事典(旧版)内の推定全損の言及

【全損・分損】より

… 全損は保険の目的が壊滅的な損傷を受け形状をとどめなくなった場合,たとえば火災による建物の全焼などが典型的であるが,本来の用途に供せられない程度に変質してしまった場合(海難事故で浸水のため穀物が腐敗したような例)や所有主の占有を離れ回収の見込みが立たない場合(船舶の深海への沈没)も全損に当たる。これらは狭義の全損で一般的に絶対全損または現実全損とよばれるが,このほかにまだ現実に滅失してはいないがその発生が避けがたい場合や修繕費がかさんで経済的に全損とみなされる場合があり,これらは推定全損または解釈全損とよばれ広義の全損に含まれる。絶対全損・推定全損の区分は本来イギリスの海上保険の制度であるが,日本でも商法833条で海上保険における船舶の行方不明や修繕不能などの場合に保険委付という制度(委付)を設け,保険の目的について有するいっさいの権利を保険会社にゆだねて全損処理を請求することができる,としている。…

※「推定全損」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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