擬制封鎖(読み)ぎせいふうさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「擬制封鎖」の意味・わかりやすい解説

擬制封鎖
ぎせいふうさ

紙上封鎖」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の擬制封鎖の言及

【封鎖】より

…さらに同宣言は,〈封鎖は,封鎖艦隊が荒天のため一時その場所を離れても,そのために解除されたものと認められることはない〉(4条)と定めて,停泊封鎖を必要とするか艦隊で出入を監視する巡航封鎖でもよいかの争いに一応の決着をつけた。もっとも,単に封鎖宣言を行うだけで実効性を伴わないいわゆる紙上封鎖あるいは擬制封鎖はいわば封鎖権の乱用であり認められない。さらに封鎖成立の第2の要件として,その開始日,地理的範囲等が明確に宣言され,告知されなければならないことがあげられる。…

※「擬制封鎖」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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