政府保証債(読み)せいふほしょうさい

精選版 日本国語大辞典 「政府保証債」の意味・読み・例文・類語

せいふほしょう‐さい【政府保証債】

〘名〙 政府元本・利子払いを保証して公社・公団・公庫特殊会社などが発行する債券。鉄道債券、電信電話債券、道路債券、住宅債券などがある。政保債

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デジタル大辞泉 「政府保証債」の意味・読み・例文・類語

せいふほしょう‐さい【政府保証債】

元本の償還と利子の支払いを政府が保証している債券公庫などの公法人東日本高速道路株式会社のような特殊会社が発行している。政保債。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「政府保証債」の意味・わかりやすい解説

政府保証債
せいふほしょうさい

政府関係機関や独立行政法人、特殊会社などが発行する債券(政府関係機関債)のうち、政府がその元本の償還と金利の支払いを保証するもののことをいう。政保債とも略される。

 政府が会社その他の法人に対して債務保証することは、財政援助制限法第3条の規定により原則禁じられている。その例外として、政府保証債を発行可能な機関等は、財務大臣(地方公共団体による保証契約は総務大臣)の指定するものに限定される。指定の条件としては、行政の一端を担う公共性、公益性の高い業務を行っており、業務の執行財務会計等について国の監督が行き届く法人等であり、各機関等の設立根拠法等に債券発行規定および政府が債務の保証契約を行うことができる旨の規定を置く必要がある。具体的には、日本政策金融公庫、日本高速道路保有・債務返済機構、日本政策投資銀行などが政府保証債を発行することができる。

 毎年度の政府保証債は、一般会計の予算総則において発行機関ごとに限度額が明記され、国会で議決されて初めて発行が可能となる。また、償還期間が5年以上のものは、財政投融資計画にも計上される。年限構成等については財務省によって調整が図られ、取りまとめられた政府保証債発行予定額が国債発行計画とともに毎年度公表される。

[浅羽隆史 2018年8月21日]

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改訂新版 世界大百科事典 「政府保証債」の意味・わかりやすい解説

政府保証債 (せいふほしょうさい)

政府保証債は政府が元本と利息の支払を保証した債券で,政保債と略す。また準国債とされる。政府保証債は資金運用部資金,簡易保険資金,および産業投資特別会計と並んで,財政投融資計画の原資を構成している。他の三つの原資が,政府関係機関にとって受動的な資金であるのに対して,政保債は各政府関係機関がみずから民間部門から資金を調達するという能動的性格をもっている。政保債が発行可能な機関は,おのおのの機関の設立法において,国会の議決を経た範囲内で政府がその債務について保証契約することができる旨,規定されている機関に限定されている。具体的には北海道東北開発公庫,中小企業金融公庫,公営企業金融公庫,石油公団などがその機関で,各機関の発行する公社債,公庫債,公団債などのうち,政府によって元利支払を保障されたものである。政保債の年度発行額の決定に際し,大蔵大臣は国債発行等懇談会の意見を聴くことが慣行となっている。なお,政保債を発行している政府関係機関においても,政府保証の付かない債券も発行しているが,それらは財政投融資計画には含まれない。
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百科事典マイペディア 「政府保証債」の意味・わかりやすい解説

政府保証債【せいふほしょうさい】

元本の償還・利子支払を政府が保証している債券。略称政保債。一種の公債。戦後は1953年以降発行。毎年度その発行総額は国会の承認を受け,財政投融資計画に盛りこまれる。現在では公団,公庫,関西国際空港等の特殊会社の債券がこれで,国債に次ぐ信用度をもつ。事業債の引受けが証券会社に限られるのに対し,政府保証債は銀行が引き受けることができ,その比率が高い。
→関連項目公社債社債

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知恵蔵 「政府保証債」の解説

政府保証債

公庫(国民生活金融公庫、公営企業金融公庫など)あるいは旧政府関係会社(かつての日本道路公団である高速道路会社、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社など)が、民間金融市場において発行する債券で、政府が元利払いの保証をしたもの。平成13(2001)年4月から実施された財政投融資改革によって、公庫や公団、あるいは旧政府関係機関などの財投機関は、財投機関債を発行して市場から資金を調達することとなった。政府保証債の発行については、直ちに政府保証なしで財投機関債を発行することが困難な機関などについて、個別に厳格な審査を経た上で限定的に発行を容認する方針をとっている。平成19(07)年度の政府保証債の発行予定額は、前年度当初予算比13.5%減の4兆5673億円となっている。

(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 / 2008年)

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投資信託の用語集 「政府保証債」の解説

政府保証債


公庫等が民間金融市場で発行する債券のこと。元利払いを政府が保証することから国債とほとんど変わらない安全性があるといわれている。

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世界大百科事典(旧版)内の政府保証債の言及

【国債】より

…サンフランシスコ講和条約発効から64年度までは借換国債,交付公債などを別として新規の長期国債は発行されず,一般会計の健全財政主義は守られていた。しかし,1953年財政投融資計画の発表とともに,準国債たる政府保証債がその原資として旺盛に発行され,全政府部門では赤字に転化していた。 1965年度にはいると不況の深刻化による税収の著減が見込まれ,財政法4条の特例として2690億円の国債発行が国会で決定され(年度末に実際に発行された額は1972億円),ここに戦後の国債制度は新たな段階を迎えた。…

【無担保社債】より

担保付社債以外の社債の総称。物的・人的担保のまったくない狭義の無担保社債のほか,第三者が社債の元利金の支払につき人的保証を与えている保証社債(政府保証債など)や,特別法によって設立された会社の発行する社債で,その法律によって社債権者が他の債権者に優先して会社の総財産から債権の弁済を受ける権利(この担保権を一般担保またはゼネラル・モーゲージという)を与えられている一般担保付社債(電力債など)も無担保社債である。 日本では,当初,無担保社債が主流であったが,昭和初期に社債償還不能事件が続出したので社債浄化運動が起こり,社債の発行は担保付きを原則とする旨の金融機関の申合せが成立して以来,金融債を除いて,一般事業債では普通社債・転換社債ともに担保付きとされてきた。…

※「政府保証債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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