故買(読み)コバイ

デジタル大辞泉 「故買」の意味・読み・例文・類語

こ‐ばい【故買】

盗品であることを知りながら買うこと。窩主けいず買い。平成7年(1995)の刑法改正後は「有償ゆずり受け」という。

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精選版 日本国語大辞典 「故買」の意味・読み・例文・類語

こ‐ばい【故買】

〘名〙 ある物を贓物(ぞうぶつ)であることを知りながら買い受けたり、交換したりすること。
※律(718)賊盗「知盗贓而故買者、坐贓論、減一等」 〔唐律‐賊盗〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「故買」の意味・わかりやすい解説

故買
こばい

盗品等を有償で譲り受けること。「盗品等に関する罪」(かつての贓物(ぞうぶつ)罪)の一つとして処罰される(刑法256条2項)。ここに盗品等とは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」である。また、故買とは、盗品等(すなわち贓物)であると知りながらこれを売買するほか、交換・債務弁済・利息付消費貸借など有償で取得する場合をいう。ここに「取得」とは、現実に贓物を受け取ることが必要であって、単に有償契約が成立しただけでは足りない(通説判例)。ただし、有償契約に基づき行為者が贓物を取得すれば足り、代金が現に支払われたことを要しないものと一般に解されている。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「故買」の意味・わかりやすい解説

故買【こばい】

盗品等に関する罪の一つ(刑法256条)。盗品などをそれと知っていながら有償で取得すること。売買,交換,債務の弁済等による盗品等の交付をいい,契約だけでは足りず盗品等の現実の授受が必要である。現在では,〈盗品等有償譲受罪〉と称する。

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普及版 字通 「故買」の読み・字形・画数・意味

【故買】こばい

品を買い入れる。

字通「故」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の故買の言及

【盗品等に関する罪】より

…盗品などの品物を無償で譲り受けた者,運搬・保管した者,有償で譲り受けた者,またはその有償の処分のあっせんをした者を罰するもの。刑は盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役(刑法256条1項),前項に規定する物を運搬し,保管し,もしくは有償で譲り受け,またはその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役および50万円以下の罰金(同2項)を併科する。…

※「故買」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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