教育刑(読み)きょういくけい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「教育刑」の意味・わかりやすい解説

教育刑
きょういくけい

刑罰本質犯罪者教育(または改善更正)にあるとする教育刑主義の考え方に基づいた刑をいう。刑法上の刑罰の本質について、「新旧両派の争い」(刑法学における旧派新派対立)のなかで、応報刑主義目的刑主義かという激しい対立があった。教育刑主義は目的刑主義の一種である。応報刑主義(応報刑論)では、刑罰とは犯した罪に対する報い(または贖(あがな)い)と解されるのに対して、目的刑主義(目的刑論)によれば、刑罰の意義は犯罪予防といった一定の目的に役だちうる点にあると解される。ただ、現在では、応報刑か教育刑かという二者択一ではなく、応報刑の範囲内で犯罪予防の目的を実現する考え方(相対的応報刑論)が支配的である。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「教育刑」の意味・わかりやすい解説

教育刑
きょういくけい
Erziehungsstrafe

応報刑に対立する刑罰理念。応報刑論が,犯罪に対する応報であることによって刑罰は正当化されると考えるのに対し,教育刑論は刑罰の教育作用を最重要視し,教育刑によって受刑者社会復帰をはかろうとする。今日では,応報刑論をとる学者でも,罪刑の均衡を破らないかぎり特別予防目的を考慮しており,とりわけ現実の刑の執行 (行刑) の段階では,犯罪者の改善,教育を重視すべきことを認めている。

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