ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新救貧法」の意味・わかりやすい解説
新救貧法
しんきゅうひんほう
New Poor Law Act
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… その後,居住制限法(1662),労役場テスト法(1722),ギルバート法(1782)の制定や1795年のスピーナムランド制度の導入など,救貧制度にはいくたの変遷が見られたが,産業革命進展の結果,有能貧民は産業労働者と化し,救貧法の抑圧管理の性格は不要となった。1834年の新救貧法は,チャドウィックらの調査委員会資料に基づいて,有能貧民を締め出し,それへの救済を制限しようとするものである。行政単位は教区連合parish unionに拡大された。…
…しかし,このような一見人道主義的改良は労働意欲を低下させ,救貧税負担を増大させる結果となった。1834年改正法は新救貧法とよばれるが,それは貧困を個人の道徳的責任とし,被救済貧民の状態は最低の独立労働者の状態以下にしなければならない(劣等処遇の原則)とした。また,中央に救貧法委員会を置き,教区連合体を指導監督することとしたのも,画期的な改革であった。…
※「新救貧法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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