日本国憲法第十四条(読み)ニホンコクケンポウダイジュウヨンジョウ

デジタル大辞泉 「日本国憲法第十四条」の意味・読み・例文・類語

にほんこくけんぽう‐だいじゅうよんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフよんデウ〕【日本国憲法第十四条】

日本国憲法第3章「国民権利及び義務」の条文の一。法の下の平等について規定する。
[補説]日本国憲法第14条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

脂質異常症治療薬の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android