普通保険約款(読み)ふつうほけんやっかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通保険約款」の意味・わかりやすい解説

普通保険約款
ふつうほけんやっかん

保険契約における定型的契約条件。保険者 (保険会社) が,保険契約者との取引に際し契約内容を個々的に協定する煩雑を回避するために,契約条件をあらかじめ定型化し不動文字で書面に印刷しておいて,保険者がこれによって多数の保険契約者との個々の取引を一律になそうとするものである。普通保険条款ともいう。保険契約は約款による契約となっているのが常態である。実際上は保険契約について,まず普通保険約款の条項が適用され,約款に規定のない問題についてのみ商法の規定が適用される。

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保険基礎用語集 「普通保険約款」の解説

普通保険約款

保険契約の内容を個々に保険契約者と折衝して決めていたのでは、多数の保険契約を簡易迅速に締結することができないために、保険会社が保険契約の内容をあらかじめ定型的に定めた条款を指します。

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世界大百科事典(旧版)内の普通保険約款の言及

【保険約款】より

…保険契約において契約当事者が約定した契約条款。保険約款には,一般的・標準的な保険契約の内容をあらかじめ保険事業者が定型的に定めた普通保険約款(普通約款)と,これを変更・補充・排除する特別保険約款(特別約款,特別条項または特約ともいう)がある。普通保険約款は,企業が不特定多数の相手と取引する場合に円滑性,安全性,迅速性を主たる目的として共通の内容として定められる,いわゆる普通契約条款の一種であるが,保険事業の性質上,同種の契約を多数集合して危険の総合化,平均化をはかるという統計上の要請も大きい。…

※「普通保険約款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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