精選版 日本国語大辞典 「最高発行額制限制度」の意味・読み・例文・類語
さいこうはっこうがくせいげん‐せいど サイカウハッカウガクセイゲン‥【最高発行額制限制度】
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銀行券発行制度(発券制度)の一種。この制度は、銀行券の発行を、銀行の自由に放任することなく、なんらかの方法で厳重に制限すべきであるとする通貨主義の思想に基づいたものであり、政府が銀行券発行の最高限度額を決定して中央銀行に指定し、中央銀行がその限度額を超えて発行しようとする場合には、政府の特別の許可を必要とする制度である。この場合、発行における準備資産の内容(正貨準備、保証準備)やその比率については規定を設けず、中央銀行の裁量に任せ、政府は干渉しない。この最高発行額制限制度は、フランスにおいて1928年に比例準備制に移行するまで長く採用された。わが国の発券制度は、1888年(明治21)8月の兌換(だかん)銀行券条例改正以後、屈伸制限制度が採用されてきたが、1941年(昭和16)3月に公布された兌換銀行券条例臨時特例法によって一時的に最高発行額制限制度が採用され、さらに翌1942年2月に公布された日本銀行法に取り入れられてきたが、1998年(平成10)4月の日本銀行法改正により発行額は発券銀行の自由裁量に任され、本制度は廃止された。
[安田原三]
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