朝用分(読み)ちょうようぶん

改訂新版 世界大百科事典 「朝用分」の意味・わかりやすい解説

朝用分 (ちょうようぶん)

南北朝内乱期に南朝の課した臨時の公事。みずからの財政軍勢兵粮などのために南朝方寺社本所領を対象にしたもの。室町幕府の兵粮料所(半済)と近似した政策である。南朝正平年間の初期(1348ころ)から弘和年間(1383ころ)までの政策と思われる。半済が年貢の半分であったのに対し,3分の1の徴収であった。河内観心寺領同国小高瀬荘は朝用分料所になっていたが,1359年(正平14・延文4)返付された。その手続は,観心寺の要請,右大将中院通冬の御教書,朝用分給人と思われる某正幸の承認請文を経て,後村上天皇綸旨,一品宮令旨の同日発布によって完了している。南朝方軍事力にもなっていた観心寺は,逆に和泉国御酢免3分の1の朝用分を預け置かれることもあった。朝用分設定の範囲は,当然のことながら南朝方勢力の存在する河内,和泉,大和紀伊など畿内および近国に限られていた。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「朝用分」の意味・わかりやすい解説

朝用分
ちょうようぶん

南北朝時代に、南朝によって賦課された臨時課税。後村上(ごむらかみ)天皇から長慶(ちょうけい)天皇の時代に、大和(やまと)・河内(かわち)・和泉(いずみ)・摂津(せっつ)さらには、紀伊(きい)の寺社領に対して賦課された。南朝は、不足がちの軍費の充当や、在地(ざいち)武士の吸引策としてこの制度を考案したが、室町幕府の半済(はんぜい)・兵粮料所(ひょうろうりょうしょ)の制とほぼ同一の性質のものということができる。1357年(正平12)3月25日付け左衛門尉(さえもんのじょう)書状に「河内国上仁和寺庄(かみにんなじのしょう)朝用分、料所として、花園待従房(はなぞのじじゅうぼう)、同次郎兵衛尉(ひょうえのじょう)、知行(ちぎょう)せしむべきの由の事」(『脇家(わきけ)文書』)とある。在地武士たちは、まず課税徴収権を、ついで下地(したじ)知行権を獲得していったのである。南朝よりこの権限を与えられたものとはいえ、在地領主権の展開、荘園(しょうえん)領主権の後退は明白である。

[佐藤和彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「朝用分」の意味・わかりやすい解説

朝用分
ちょうようぶん

南北朝時代,南朝の支配下にあった荘園領主に課徴したもので,その額は年貢の3分の1であった。後村上天皇の正平3 (1348) 年頃に始った。河内の観心寺,金剛寺,和泉の久米田寺,紀伊の利生護国寺など,南朝の本拠にい南朝勢力下の社寺領に賦課されたことが知られる。

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