日本大百科全書(ニッポニカ) 「本所(日本史)」の意味・わかりやすい解説
本所(日本史)
ほんじょ
(1)もとの所、本来の所の意で、自分のもといた所という語義もあるが、歴史的にはむしろ己の帰属する主家・本家の意で用いることが多い。これに対応することばとして「散所(さんじょ)の雑色(ぞうしき)」というごとく散所が用いられることがある。おもに荘園(しょうえん)や座に関して用いられ、その場合は最上位の権利所有者をいう。平安時代、所領の確保のため、中下級貴族や地方豪族が権門勢家(けんもんせいけ)にこれを寄進することがあった。この場合、荘園領主となる被寄進者を本所とか本家といい、下級の権利所有者を領家(りょうけ)といった。(2)またこのような用法から、中世では武家に対する公家(くげ)のことをさすことばとして用いられ、その所領を本所領などといった。
[村井康彦]
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