東西ドイツ基本条約(読み)とうざいドイツきほんじょうやく(英語表記)Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「東西ドイツ基本条約」の意味・わかりやすい解説

東西ドイツ基本条約
とうざいドイツきほんじょうやく
Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik

1972年 12月 21日に東ベルリンで調印された,東西両ドイツの関係正常化のための「両ドイツ関係の基礎に関する条約」。前文本文 10ヵ条,付属文書 18から成る。そのなかで両ドイツは,両国の境界線を含むヨーロッパの現境界線の不可侵,両国の武力不行使,相互の独立主権尊重,などを約束した。これによって,第2次世界大戦後初めて,双方が互いに相手方が別個の国家であることを実質的に認めたことになった。大使に相当するものとしては,常駐代表がおかれ,人的交流も緩和されることとなった。 (→ブラント )

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「東西ドイツ基本条約」の解説

東西ドイツ基本条約(とうざいドイツきほんじょうやく)
Grundlagenvertrag

1972年末に東西ドイツ間で締結された関係正常化条約。当時の西ドイツは,ソ連,東欧諸国に対する新東方外交と並行し,それまで敵対的であった東ドイツとの関係改善を追求した。将来に国家統一の可能性を残しつつ,現存する二つの国家間に交流を促す効果をもった。国際法上の承認ではないため,大使館の代わりに常設代表部が設置された。

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旺文社世界史事典 三訂版 「東西ドイツ基本条約」の解説

東西ドイツ基本条約
とうざいドイツきほんじょうやく

1972年12月に調印された東西ドイツの平和共存条約
1970年代初めからのブラント西ドイツ首相の東方外交が結実し,ヨーロッパの現境界線の不可侵,武力不行使,内政不干渉を約束した。東西ドイツが対等の分割国家となり,1973年9月,国際連合にともに加盟した。

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