校則(読み)コウソク

デジタル大辞泉 「校則」の意味・読み・例文・類語

こう‐そく〔カウ‐〕【校則】

学校規則児童生徒学生が守るべき規則。
[類語]内規会規会則党規党則校規軍規軍律

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精選版 日本国語大辞典 「校則」の意味・読み・例文・類語

こう‐そく カウ‥【校則】

〘名〙 学校で、生徒などが守るように決められた規則。学校の規則。校規。
※東京学士会院雑誌‐一・三(1879)邦語を以て教授する大学校を設置すべき説「校則教規等は諸教員協議して之を定め官の裁可を請ふべし」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「校則」の意味・わかりやすい解説

校則
こうそく

生徒心得、生徒規則等の通称。生徒としての生活指針となる学習上・生活上心得るべき事項を定めた学校内規をさす。学校の内部組織、内部規律、児童・生徒等の在学関係等、学校の管理運営の基本的事項について定めた規則を総称した学則と同義に用いられることもある。ただ、学校の設置の認可・届け出の添付書類としての学則については、原則として学校の設置者が制定するが、公立高等学校では、管理機関である教育委員会が教育委員会規則として定める。学校の設置の認可の申請・届出には、かならず一定の事項を記載した学則を提出しなければならない(学校教育法施行規則3条)。学校に備えなければならない表簿の一つであるが(同法施行規則28条)、市町村立の小・中学校では学則の提出を要しないので、実際には制定していない。学則に記載すべき事項については学校教育法施行規則第4条に定めるところによる。

 生徒心得としての校則は、学校の設置の認可・届け出の添付書類としての学則とは異なり、小・中学校でも制定されることがあるが、その法的根拠については諸説がある。

[下村哲夫・窪田眞二]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「校則」の意味・わかりやすい解説

校則
こうそく

学校運営に関する規則。法令で定める修学,組織などに関する学則と異なり,各学校が生徒などを管理するために定める内部規則で,生活指導教務懲戒処分,施設など多様な規定を含む。1980年代に教育の場で管理の強化が進み,生活指導規定による学校内外における生徒の自由の制限,学校の方針と社会常識との乖離,生徒の自発性自主性軽視などが問題になった。校則に反する髪型や服装などに対する制裁措置や罰則が違法であるとして,訴訟も起こった。1988年に文部省は指導のあり方や校則の見直しを指示し,1991年には「校則見直し等の調査結果」を発表,多くの中学校・高等学校が校則の見直しに取り組んでいることを示した。(→児童の権利に関する条約

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百科事典マイペディア 「校則」の意味・わかりやすい解説

校則【こうそく】

一般に,各学校において独自に,学校生活上の基準を作って児童・生徒に示し,同時に指導の拠り所にしているものをいう。学校教育法施行規則第4条にいう学則とは別。校則が細部にわたって煩瑣なものであった例もあり,児童・生徒の自主性をそこなう管理教育だとして批判が加えられた。現在,各学校において,児童・生徒自身の意見をも反映させつつ次第に大綱化を進める傾向にある。同時に各学校では,規則にかわる児童・生徒の自己指導力の育成に努めている。

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