世界大百科事典(旧版)内の株式取引所条例の言及
【株式会社】より
…この国立銀行も株式譲渡の制限,株主有限責任制の欠如等株式会社としてなお不十分さを残したが,本来の株式会社に近い特徴を帯びた会社組織が全国各地に多くの出資者(華・士族層)を巻き込んで設立されたことの意義は大きかった。また,1878年に制定された株式取引所条例(1874年の株式取引条例は廃止)は,出資者の有限責任制を明確に規定し,翌年,華族を含む幅広い出資者を集めて設立された東京海上保険会社(現,東京海上火災保険)も有限責任制を採用した。このころから,日本の株式会社も近代的株式会社としての要件をいちおう備えたものとなった。…
※「株式取引所条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」