検閲(公権力)(読み)けんえつ(英語表記)censorship 英語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「検閲(公権力)」の意味・わかりやすい解説

検閲(公権力)
けんえつ
censorship 英語
censure フランス語
Zensur ドイツ語

ある表現行為がなされるに先だって、公権力とりわけ行政権が、表現の内容を事前に審査し、不適当と判断する場合にはその表現行為を禁止する制度。書籍、新聞、雑誌、映画、放送など、社会的影響力の大きいマス・メディアに対して行われるのが通例であるが、戦時や戒厳令布告時などの緊急事態下においては、郵便で送られる個人の信書についても検閲が実施されることがある。検閲は、一般には、政治的あるいは宗教的権威に批判的な表現や治安を乱すおそれのある表現が社会に流布されることを未然に抑止し、支配体制の安定を図る目的でなされるが、軍の兵力・装備や作戦など軍事機密の保護のためになされることもある。また、性風俗など社会の道徳秩序を維持するという目的で検閲が行われる例も多い。検閲の方法は、まず、外部に対して表現内容の伝達がなされる以前の段階で、原稿校正刷り、あるいは脚本、台本などを関係機関に提出することを義務づけ、その内容を審査する。そして、審査の結果不適当と判断される表現がある場合には、その一部または全部について印刷や発売、上映を禁止する行政上もしくは司法上の措置がとられ、問題の箇所の修正や伏せ字化が促される。書物の発売、輸入、所蔵、閲覧の禁止など禁書についての詳細は「禁書」の項を、出版物の発売頒布に対する処分については「発禁」の項を参照されたい。

[浜田純一]

歴史

事実上の検閲は政治権力の歴史とともに古くから存在してきたと考えられるが、「検閲は書籍印刷術の発明と同時に生まれた」ともいわれるように、印刷という表現の大量伝達手段の登場によって、検閲制度の整備が必要とされるようになった。最初の本格的な検閲制度としては、宗教対立の渦中で1542年にローマ教皇パウロ3世が、反カトリック的な出版物を取り締まるために、異端審問所の許可を経ない書籍の発行・流布を禁止した例が有名である。イギリスではチューダー朝の絶対王政下の1586年に、最高司法機関であった星室庁が印刷条例を定め、事前検閲を実施した。星室庁は1641年に長期議会により廃止されたが、今度は議会内に検閲機関を設置することにより、事前検閲制度は継続された。ミルトンが『アレオパジティカ――許可なくして印刷する自由のためにイギリス議会に訴える演説』(1644)を著して検閲制度の廃止を要求したのは、この時期のことである。このなかでミルトンは、人間は理性により正邪善悪を区別することができるのであり、個人の自由な判断を差し置いて、国家が読むもの、書くものを規制するのは、「自由で怜悧(れいり)な精神をもつ人にとっては加えられうる最大の不快事であり侮辱である」と述べた。その後、王政復古により国王の検閲制度が復活されたが、名誉革命後の1695年に至って、検閲制度は最終的に廃止された。こうした考え方は、近代憲法に共通の価値観として定着していくことになった。

[浜田純一]

日本の検閲

日本では、幕藩体制の下で草稿検閲制が実施されており、明治政府も当初はこれを受け継いだが、1893年(明治26)の出版法(1887年の出版条例を改正)および1909年(明治42)の新聞紙法(1887年の新聞紙条例を改正)によって、近代的検閲制度が確立する。ここでは、内務大臣による印刷物の発売頒布禁止権限の規定が設けられた。これは、印刷物の印刷発行後、発売前の段階で内容の審査を行うもので、形式的には事後検閲にあたるが、実質的には事前検閲と同視できる効果をもっていた。また、この禁止権限を基に、ある特定の事項ないし事件を記事にして発表すること自体を禁じる記事掲載差止命令の制度が、慣行上確立されていた。大津事件(1891)や日清(にっしん)戦争(1894~95)の際には、大日本帝国憲法第8条に基づく天皇の緊急勅令によって、新聞・雑誌などに対する草稿検閲制が実施されたこともある。第二次世界大戦後の占領期間中には、敗戦後の日本における「民主主義的傾向の復活強化を図る」目的で定められたプレス・コード(「日本に与ふる新聞遵則(じゅんそく)」1945)に基づいて、連合国最高司令部GHQ)民間検閲局による検閲が行われた。この検閲は、検閲を受けたことが一般読者には知られないような形での修正を求め、また検閲活動の状況についての報道を禁止することによって、検閲が行われていること自体を隠そうとしたことが、一つの大きな特徴である。

[浜田純一]

規制と知る権利の関係

検閲制度は、表現活動をその源泉において抑止し、表現が社会の情報流通過程にとにかく一度は現れて、国民からの判断を受ける機会をいっさい奪うものであるから、表現の自由に対するさまざまな規制のなかでも、とくに強力な制約効果をもっている。したがって、歴史的にみても、表現の自由を獲得するための闘いは、なによりもまず検閲制度の廃止に向けられた。そして、近代民主主義の確立とともに、言論の自由に対する規制は、原則として事後的制裁に限定されるようになってきている。ただし、映画については、その社会的影響力が大きいと考えられたことから、事前検閲制度が比較的最近まで残存した。たとえば、ドイツにおける最初の民主主義的憲法であるワイマール憲法(1919)も、第118条2項で「検閲は行われない」と規定しながら、「ただし、映画については、法律によって別段の規定を設けることができる」と定めていた。また、わが国の大日本帝国憲法下においても、映画についてはとくに、映画法(1939。1925年の活動写真「フィルム」検閲規則を継承、改正)によって、明確な事前検閲制が設けられていた。日本国憲法は、表現の自由を保障した第21条2項で、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と規定しており、今日では、明白な検閲制度は存在しない。ただし、関税法および関税定率法に従って税関が行う書籍などの検査(税関検閲)や、学校教育法に基づいて文部科学大臣が実施する教科書検定、あるいは地方自治体の青少年保護育成条例に基づいて自治体首長が行う有害図書類の指定や販売規制などは、検閲にあたるとする憲法学説がある。

 このほか、表現行為の主体であるマス・メディアが、法律や公権力からの介入によることなく、自らの表現活動に制約を加える、いわゆる「自主規制」が、事実上の検閲的効果をもつ場合がある。新聞や放送は、業界として自主規制機関を設け、また記事、番組の表現内容についての自主規制基準を定めているが、映画については映倫管理委員会が、映画倫理規程に基づきとくに厳格な事前の審査を行っている。自主規制は、マス・メディアがもっている社会的影響力の大きさに対応する社会的責任の一つの表現であり、国家権力による直接的な規制介入を避けながら表現内容の適正化を図りうるという側面をもつが、他方で少数の者の私的・利己的な理由に基づいて規制が行われ、国民の知る権利が縮減される危険性も含んでいる。

 なお、1990年代なかばから急速に普及したインターネットは、マス・メディアとは異なり、表現の自由を実現する具体的な手段を、営利目的をもたない個人にも保障するものである。プロバイダー(インターネットへの接続事業者)に対する公的規制を通じて、インターネット上の表現に対して事前抑制的な効果を及ぼしうる場合もあるが、「通信の秘密」の保障や、電気通信ネットワークという分散的なシステムが用いられることから、これに検閲を行うことは一般的に困難である。

[浜田純一]

『J・ミルトン著、上野精一他訳『言論の自由』(岩波文庫)』『小野秀雄著『新聞の歴史』(1961・東京堂出版)』『奥平康弘著『検閲制度』(鵜飼信成他編『講座日本近代法発達史11』所収・1967・勁草書房)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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