死亡保険(読み)シボウホケン(英語表記)insurance payable at death

デジタル大辞泉 「死亡保険」の意味・読み・例文・類語

しぼう‐ほけん〔シバウ‐〕【死亡保険】

生命保険の一。被保険者死亡した場合に保険金が支払われる保険。→生存保険

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「死亡保険」の意味・読み・例文・類語

しぼう‐ほけん シバウ‥【死亡保険】

〘名〙 生命保険の一つ。被保険者が保険期間中に死亡した場合に、保険金が支払われるもの。契約のときから一定期間を保障する定期保険と、契約のときから以後生涯にわたって保障する終身保険とがある。〔新しき用語の泉(1921)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

百科事典マイペディア 「死亡保険」の意味・わかりやすい解説

死亡保険【しぼうほけん】

被保険者の死亡を事由として保険金を支払う生命保険。したがって満期まで生存したときは保険金は支払われない。この場合保険期間が一定のものを定期保険,保険期間が終身のものを終身保険という。日本では終身保険のみで販売されることは少なく,生存保険と組み合わせた養老保険が広く行われている。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「死亡保険」の意味・わかりやすい解説

死亡保険
しぼうほけん
insurance payable at death

生命保険の保険事故基準にした分類で,生存保険に対応するもの。被保険者の死亡を事由として一定の保険金が遺族または特定の関係者 (保険金受取人) に給付される。つまり被保険者の死亡によって生じる経済的な打撃からその遺族などを保護し,これらに経済的保障を提供する保険で,保障の期間すなわち保険期間を限定した定期保険と,保険期間を限定しないで生涯にわたっての保障を行う終身保険がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

保険基礎用語集 「死亡保険」の解説

死亡保険

保険期間中に死亡または高度障害状態になったときに保険金が支払われる保険を指します。満期保険金はありません。代表的な商品は定期保険、終身保険、定期付終身保険などがあります。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の死亡保険の言及

【終身保険】より

…生命保険において被保険者の死亡を保険事故とするものを死亡保険というが,死亡保険は,保険期間を基準として,定期保険term insuranceと終身保険に分類される。保険期間を一定の期間に定める定期保険(保険期間中に被保険者が死亡したときにかぎり保険金が支払われる)に対し,被保険者の死亡時までを保険期間とし,一生涯の保障を目的としたのが終身保険である。…

【生命保険】より


【種類】
 生命保険は〈人の生死〉を中心とするのであるから,次の三つが基本種類になる。(1)被保険者が亡くなった場合にだけ保険金が支払われる〈死亡保険〉,(2)被保険者が一定期間経過したあとで生存している場合だけ保険金が支払われる〈生存保険〉,(3)この両者の組合せで,一定期間内に亡くなっても,あるいはその一定期間満了時に生存していても保険金が支払われる〈生死混合保険〉。 死亡保険には,保障期間が1年とか5年とかの一定期間に限定されている〈定期保険〉と,保障期間が特定されておらず,保険に加入後被保険者の生存中ずっと保障が続き,被保険者がいつ亡くなっても保険金が支払われる〈終身保険〉がある。…

※「死亡保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android