死体遺棄罪(読み)したいいきざい

精選版 日本国語大辞典 「死体遺棄罪」の意味・読み・例文・類語

したいいき‐ざい シタイヰキ‥【死体遺棄罪】

〘名〙 死体遺骨などを放置することによって成立する罪。刑法一九〇条に規定

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デジタル大辞泉 「死体遺棄罪」の意味・読み・例文・類語

したいいき‐ざい〔シタイヰキ‐〕【死体遺棄罪】

死体損壊等罪が挙げる行為うち、人の死体などを埋葬せずに放置する罪。

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改訂新版 世界大百科事典 「死体遺棄罪」の意味・わかりやすい解説

死体遺棄罪 (したいいきざい)

死体,遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊遺棄または領得した者は,3年以下の懲役に処せられる(死体遺棄罪,死体損壊罪等。刑法190条)。本罪は,死者に対する敬虔(けいけん)の感情を保護しようとするものである。なお,墳墓を発掘したうえでこのような行為をした者は,3ヵ月以上5年以下の懲役に処せられる(191条)。死体というのは,死亡した人の身体をいい,人の形体を備えている以上,死胎をも含む。ここで遺棄というのは,通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。ふつうは死体等を他の場所に移すことを要するので,たとえば殺害後に死体を現場に放置するだけでは,遺棄にはならない。もっとも,埋葬義務者については,たんに放置するだけでも遺棄したことになる。自分の占有する場所内に死体や死胎があることを公務員に申し出なかったり,正当な理由なしに変死体や死胎の現場を変えた者は,死体遺棄罪にはならないが,軽犯罪法で処罰される(軽犯罪法1条18号,19号)。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「死体遺棄罪」の意味・わかりやすい解説

死体遺棄罪
したいいきざい

死体、遺骨、遺髪、または棺に納めてある物を遺棄する罪で、3年以下の懲役に処せられる(刑法190条)。死体等を損壊する場合は死体損壊罪にあたる。本罪は宗教的な習俗慣習に違反する罪であるから、社会法益に対する罪の一種である、と一般に理解されている。本罪は、通常、死体の場所を移動するといった作為により行われるが、法律上の埋葬義務者が死体をそのまま放置する不作為によっても犯されうる。たとえば、判例によれば、自分の妻子の死体を押入れにそのまま放置し立ち去っても、不作為による本罪が成立するが、人を殺害した者には前述の埋葬義務がないから、殺害後、死体を現場に放置して立ち去っただけでは、本罪は成立しない。殺害後に死体を移動して他の場所に遺棄すれば本罪が成立する。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「死体遺棄罪」の意味・わかりやすい解説

死体遺棄罪
したいいきざい

葬祭に関する社会の秩序を維持するために,死体を場所的に移転して放置したり,葬祭をなすべき責任のある者が葬祭をなさずに放置することによって成立する犯罪をいう (刑法 190) 。本罪は葬祭義務者については死体を放置するという不作為によって成立するが,それ以外の者の場合には死体の場所的移転という作為が要求される。したがって,殺人犯人が現場に死体を放置して立去るだけでは本罪は成立しない。

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百科事典マイペディア 「死体遺棄罪」の意味・わかりやすい解説

死体遺棄罪【したいいきざい】

死体,遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊,遺棄または領得する罪で,刑は3年以下の懲役(刑法190条)。墳墓を発掘してこのような行為をした者は3月以上5年以下の懲役(刑法191条)。遺棄とは,一般には他の場所に移すことを要するが,埋葬義務者が死体を放置すれば遺棄になる。

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