デジタル大辞泉
「殿」の意味・読み・例文・類語
との【殿】
1 貴人の住む大きな邸宅。やかた。ごてん。
「―より人なむ参りたる」〈大和・一七一〉
2 《邸宅に住む人をさしていう》
㋐貴人に対する敬称。
「―は、今こそいでさせ給ひけれ」〈源・少女〉
㋑摂政・関白に対する敬称。
「前の―の御女」〈増鏡・藤衣〉
3 主君に対する敬称。
「―は智者にてわたらせ給へば」〈仮・伊曽保・上〉
4 中世、妻の夫に対する敬称。
「―はおなじ心にもおぼさぬにや、とて」〈宇治拾遺・六〉
5 女から男をさしていう敬称。殿御。殿方。
「起上り小法師、やよ、―だに見ればつい転ぶ」〈虎明狂・二人大名〉
[補説]現代でも地位の高い人や主人にあたる人をさして呼ぶことがある。
[類語]領主・藩主・藩侯・城主・殿様・諸侯・大名・小名
どの【殿】
[接尾]
1 氏名・役職名などに付けて、敬意を表す。古くは、「関白殿」「清盛入道殿」など、かなり身分の高い人にも用いた。現代では、公用の文書や手紙などに多く用いる。
2 地名などに付いて、そこにある邸宅に対する敬称として用いる。間接的にはその邸宅に住む人への敬称としても用いる。
「六条―はさくらの唐の綺の御直衣」〈源・行幸〉
[類語]さん・君・氏・様
あら‐か【▽殿/▽舎】
《「在り処」の意》御殿。宮殿。
「出雲国の多芸志の小浜に、天の御―をつくりて」〈記・上〉
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との【殿】
〘名〙
[一] 建物。
① 身分の高い人の住む大きな邸宅。また、宮殿、社殿あるいは役所など公の建物。
※
書紀(720)崇神八年四月・
歌謡「味酒
(うまざけ) 三輪の等能
(トノ)の 朝戸にも 出でて行かな 三輪の
殿戸を」
※
源氏(1001‐14頃)
桐壺「里の殿は、〈略〉二なう改め造らせ給ふ」
② 建物としての邸宅と、そこに住む貴人をふくめていう。
※
万葉(8C後)一四・三四三八「都武賀
(つむが)野に鈴が音聞こゆ上志太の等能
(トノ)の仲郎
(なかち)し鳥猟
(とがり)すらしも」
[二] 邸宅の意から、その邸宅に住む人をさしていう。
① 一般に、身分の高い人を尊んでいうのに用いる。
※枕(10C終)二五「外
(ほか)より
きたる者などぞ、とのはなににかならせ給ひたる、などとふに」
② 中古には、特に摂政・関白の地位にある人の敬称として用いる。
※枕(10C終)一〇四「との・上、暁に一つ御車にてまゐり給ひにけり」
③ 中世以降、主君、主人をさしていう。
※源平盛衰記(14C前)二〇「殿を見捨てて家安が生き残りては何にかせん」
④ 妻から夫をさしていう敬称。
※宇治拾遺(1221頃)六「あまりに恋しくかなしくおぼえて、殿は同じ心にもおぼさぬにや、とてさめざめと泣く」
⑤ 女から男をさしていう。やや敬っていういい方。とのご。
※虎明本狂言・二人大名(室町末‐近世初)「京に京にはやるおきゃがりこぼしやよ、とのだに見ればつひころぶ」
しん‐がり【殿】
〘名〙 (「後駆(しりがり)」の変化した語)
① 軍が退却するとき、軍列の最後にあって敵の追撃に備えること。また、その軍隊。あとぞなえ。しっぱ
らい。
※
鎌倉大草紙(16C中か)「景春を退治すべしとて、太田道真を殿
(しんがり)にて
利根川をわたり」
※
読本・
椿説弓張月(1807‐11)前「野風
(のかぜ)陣没(うちじに)して
活路(みち)を開く
八代(やつしろ)殿戦(シンガリ)して飛矢
(ながれや)に当る」
② 隊列・序列・順番などの最後につくこと。また、そのもの。最後尾。いちばんあと。最下位。しっぱらい。
※はやり唄(1902)〈
小杉天外〉三「
下男の儀助は正直に殿
(シンガリ)をして、〈略〉のっそり附いて来る」
どの【殿】
〘接尾〙 (名詞「との(殿)」が接尾語化したもの)
① 地名などに付いて、そこにある邸宅に対する
尊称として用いる。間接的にその邸宅に住む人を表わす場合もある。古くは「でん」と
字音で読まれたともいう。
※源氏(1001‐14頃)行幸「六条どのはさくらのからのきの御直衣、いまやういろの御ぞひきかさねて」
②
人名、
官職名などに付けて、敬意を表わす。古くは、「関白殿」「清盛入道殿」などかなり身分の高い人に付けても用いたが、現代では、官庁など公の場で用いるほか、
書面などでの形式的なもの、または下位の者への軽い敬称としても用いる。
※源氏(1001‐14頃)若菜上「誠楽に右大臣殿のきたのかたもわたり給へり」
[語誌]官職名を持つ人物に対して、その官職名に付けたが、鎌倉末期には官職のない人物に対して、人名に付ける用法も起こり、「殿」の敬意は低下した。そして「殿」に代わって十分な敬意を表わせる「様」の使用が盛んになる。
でん【殿】
〘名〙 (「てん」とも。「でん」は呉音、「てん」は漢音)
① 貴人の邸宅または社寺などの建物。たかどの。
※古事談(1212‐15頃)二「小野宮殿為二尊者一。殿きたなげ也」 〔漢書‐賈山伝〕
② 律令制で、官人の考課(勤務成績評価)の等級(九等考第)を決定する場合の要素の一つ。評価を低くする要素。官人が公罪、私罪を犯して贖銅(しょくどう)で罪を償う場合、私罪は贖銅一斤、公罪は贖銅二斤を一負とし、十負を一殿とする。一殿につき考第を一等ずつ下げる規定であった。〔令義解(718)〕
あら‐か【殿】
〘名〙 (「在処
(あらか)」の意。「御
(み)」を伴って用いられることが多い) 宮殿。居所。→
みあらか。
※古語拾遺(嘉祿本訓)(807)「端殿 古語にはみづのみ阿良可(アラカ)といふ」
[語誌]古く神、天皇の宮殿、居所をいい、挙例のように、当時すでに古語となっており、以後文献には、「日本書紀」の古訓にミヤラカなどと見えるぐらいである。また、元来は瑞(みづ)のあらわれるところ「顕処(あらか)」の意と考える説もある。
でん‐・す【殿】
〘自サ変〙 しんがりをつとめる。あとおさえとなる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の殿の言及
【合戦】より
…その編成表が[分限帳](ぶげんちよう)であるが,それによれば大名の軍隊は,家老を大将とするほぼ1万石程度の戦闘単位である備(そなえ)によって構成され,大名自身も旗本備または本陣と呼ばれる直属の戦闘単位を率いた。各備は先備(さきぞなえ)・二の備・本陣・殿(しんがり)のように合戦における役割によって配列され,本陣からの命令は[使番](つかいばん)によって伝達され,その実行が監察された。備の内部は押(おし)(行軍)の順序に従って編成され,先頭には大型の旗数本を持つ旗指(はたさし)の集団が配置され,旗奉行が統率する。…
※「殿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」