水産物の表示ルール(読み)すいさんぶつのひょうじるーる

食の医学館 「水産物の表示ルール」の解説

すいさんぶつのひょうじるーる【水産物の表示ルール】

 日本の周辺ではさまざまな魚介類が水揚げされます。千島(ちしま)海流リマン海流(ともに寒流)にのってサケタラニシンが南下し、逆に対馬(つしま)海流や日本海流(ともに暖流)にのってマグロカツオイワシが北上するなど、日本は魚介類の水揚げに恵まれているといえます。
 また、日本人は魚介類の消費量が多いのも事実。そこで、世界中から足りない分を輸入し補っています。
 さて、スーパーなどへいくと、すべての生鮮食品に原産国が表示されていることはご存じのことでしょう。これは2000年7月、JAS法の改正によって原産地・原産国表示が義務づけられたためです。それまでの水産物は、輸入品でないものはすべて国産品と考えていました。ですから、インド洋などで捕れたとしても、日本国籍の船が捕ったものであれば日本が原産国になったのです。しかしこれでは消費者が誤解する可能性があるため、2000年JAS法の改正で、水揚げした水域名(特定が困難なときは漁港もしくは都道府県名)と国名養殖ものは国名(国産の場合は都道府県名)が表示されることになりました。
 では、加工食品の場合はどうでしょうか。実は2002年2月から品質表示基準が適用されるようになりました。最終加工が海外の場合は、原産国名表示を義務づけられるのです。
 たとえばウナギを例にとりましょう。日本で稚魚を育て、かば焼きにするため最終加工を中国で行ったとします。その表示はというと、原料原産地は日本で、加工は中国産となります。最終加工が海外でなければ基本的に国産ものとみなされ、加工産地は省略されます。また、冷凍したものを解凍したときは「解凍」、養殖されたものに「養殖」の表示も義務づけられています。
 ほかに、アジ干物は「塩干魚類品質基準」、サバ塩漬けは「塩蔵魚類品質基準」、乾燥ワカメは「乾燥ワカメ品質基準」と、それぞれの品質基準にのっとって表示される予定です。
 生鮮食品には、このようにJAS法が定めたルールがありますから、消費者もそれらの表示をよく見て、イメージに惑わされないよう購入するように心がけましょう。

出典 小学館食の医学館について 情報

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