法の一般原則(読み)ほうのいっぱんげんそく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「法の一般原則」の意味・わかりやすい解説

法の一般原則
ほうのいっぱんげんそく

国際司法裁判所は、付託される紛争裁判するにあたり、条約で係争国が認めた規則慣習法の規則に加えて、「文明国が認めた法の一般原則」を適用することができる。国際法は、条約や慣習によって創設される規則からなるが、それは国内法体系に比較すれば不完全であり、その結果裁判所に紛争が付託されても、適用可能な規則をみいだすことができないために、裁判を拒絶しなければならないことがおこりうる。そういう場合をできるだけ少なくするために、裁判所に対し法の一般原則を適用することが認められた。ここに法の一般原則とは、一般に国々の国内法秩序において認められ、国内法廷で適用されているような原則であり、国際裁判所は、必要に応じそれらの原則を補充的法源として適用することができるのである。

皆川 洸]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法の一般原則」の意味・わかりやすい解説

法の一般原則
ほうのいっぱんげんそく
general principles of law

1920年の常設国際司法裁判所規程裁判準則の一つとして採用したもので,「文明諸国が認めた」共通の国内法原則をいう。国際条約,慣習法と並んで,主として裁判不能を回避する目的で,仲裁裁判準則として用いられてきた実績から上の規程に採用された。常設国際司法裁判所も国際司法裁判所も,必要と認めたときはこれを利用している。これが裁判規範であることに問題はないが,行動規範になり国際法の法源になっているかについて学説は分れている。

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世界大百科事典(旧版)内の法の一般原則の言及

【国際裁判】より

…国際紛争平和的処理条約では,仲裁裁判は〈法の尊重を基礎とし〉て紛争を解決する目的をもつと定め,原則的には法を基準とするが,それ以外の考慮を加えることもでき,一般に衡平による裁判に適している。他方,国際司法裁判所は,裁判所規定38条1項に定めるように,紛争を国際法に従って裁判する任務を有し,条約・国際慣習法・〈法の一般原則〉を適用して裁判を行う。〈法の一般原則〉とは,文明国の国内法で共通に認められている法原則を意味し,裁判不能を回避するために,この原則が適用される。…

【国際法】より

…とくに国際連合においては,総会の補助機関である国際法委員会を通じて,法典化作業が積極的に推進されている。 国際法の存在形態としては,条約と慣習法に限るのが通説であるが,これらのほかに,〈文明国が認めた法の一般原則〉(単に〈法の一般原則〉ということもある),国際機構の決議,国際裁判判決などを国際法の存在形態としてあげる学説もある。しかし,これらのものは,国際法としての拘束性の根拠をたどると,結局,条約または慣習法に基礎があることがわかるので,独立した国際法の存在形態としては認められない,とするのが普通である。…

※「法の一般原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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