日本大百科全書(ニッポニカ) 「浮浪・逃亡」の意味・わかりやすい解説
浮浪・逃亡
ふろうとうぼう
古代律令(りつりょう)体制下において、農民などが戸籍・計帳に登録されている本籍地から離脱した状態にあること。律令本文には、浮浪・逃亡についての明確な定義がないので、法制上は種々の解釈が生じてくる余地が残されている。通説では、律令の規定は、本籍地を離れた者のうち、他国にあっても課役をすべて負担している場合を浮浪とし、課役を負担していない場合を逃亡とするものであると考えられているが、本籍地から不法に離脱するという行為そのものと、その結果としての離脱している状態とをそれぞれ逃亡・浮浪とよぶのだとする説も提出されている。また令文には、逃亡者を計帳から抹消する「除帳」の規定があるが、現存の計帳の記載がかならずしもその規定と一致しないなど、不明な点が少なくない。いずれにせよ、律令政府は、戸籍・計帳に基づく支配体制を維持するために、極力浮浪・逃亡の発生を抑制しようとしたのであるが、調庸をはじめとする重い負担から逃れようとして、戸籍を偽ったり(偽籍)、浮浪・逃亡の挙に出たりする人々は少なくなかった。他方では、農業経営の拡大を企図して積極的に移住を行う人々もあり、それらも律令の規定からすれば浮浪とみなされたから、平安時代に入ると「富豪浪人」とよばれる者も現れるのである。これらの人々もまた、班田(はんでん)収授制とは異なる社会関係を生み出すことにより、律令制を揺るがせることとなった。
[福岡猛志]
『直木孝次郎著『奈良時代史の諸問題』(1968・塙書房)』▽『長山泰孝著『律令負担体系の研究』(1976・塙書房)』