海事債権についての責任の制限に関する条約(読み)かいじさいけんについのせいげんにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の海事債権についての責任の制限に関する条約の言及

【船主】より

…日本の船主責任制限制度は,従来,委付主義(船主が海産を債権者に委付して,その海産の限度で責任を免れうる)をとっていたが,1975年に,1957年の船主責任制限条約を摂取した〈船舶の所有者等の責任の制限に関する法律〉(略称,船主責任制限法)が制定され,金額主義をとることとなった。その後,76年に,1957年条約について,現状に即応するような変更(責任限度額の引上げ,その計算の基礎を金フランをやめSDR(国際通貨基金の特別引出権)にすることなど)を行う〈海事債権についての責任の制限に関する条約〉が成立したので,日本も,1982年に,この条約を批准し,先の船主責任制限法の一部を改正して(1982)現在に至っている。船舶賃借人【佐藤 幸夫】。…

※「海事債権についての責任の制限に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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