消費者保護基本法(読み)ショウヒシャホゴキホンホウ

デジタル大辞泉 「消費者保護基本法」の意味・読み・例文・類語

しょうひしゃほご‐きほんほう〔セウヒシヤホゴキホンハフ〕【消費者保護基本法】

消費者基本法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費者保護基本法」の意味・わかりやすい解説

消費者保護基本法
しょうひしゃほごきほんほう

消費者利益擁護および増進について総合的推進を図り、国民の消費生活の安定向上を確立することを目的として1968年(昭和43)に制定された法律。2004年(平成16)6月の法改正に伴い、消費者基本法と改称された。

[佐藤順子・編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費者保護基本法」の意味・わかりやすい解説

消費者保護基本法
しょうひしゃほごきほんほう

消費者基本法」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の消費者保護基本法の言及

【消費者保護】より

…その例は,古くギリシア・ローマの都市国家時代から見いだすことができるが,近代資本主義の発展とくに20世紀になって,高度の科学技術を用いた消費財の大量生産や,専門的なサービスの提供が広く行われるようになったことから,ますます深刻な消費者問題が発生し,消費者運動の要求も強まりつつあることから,消費者保護は現代国家の重要な課題の一つとなっている。日本でも1968年制定の消費者保護基本法で,国と地方公共団体のそれぞれにつき〈消費者の保護に関する総合的な施策を策定し,及びこれを実施する責務を有する〉(2,3条)と明確に定められた。 消費者保護の具体的な方法としては,これまでのところ行政行為として,商品の品質の維持,安全性の確保,表示の適正化,公正自由な競争の確保などを直接の目的として企業活動を規制し,あるいは消費者の啓発・教育を行い,また消費者と事業者の間の紛争の処理に当たるといった,いわゆる消費者保護行政が主要な役割を演じてきている。…

※「消費者保護基本法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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